朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち11番目
朝霞市特定農地貸付規程細則 第11条(利用承認の取消し等)
条文
市長は、規程第14条の規定により利用の承認を取消し又は利用を制限し、若しくは停止するときには、その理由を付し、市民農園利用承認取消等通知書(様式第6号)により利用者に通知する。
市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)