朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち8番目
朝霞市特定農地貸付規程細則 第8条(賃料の免除)
条文
規程第12条の規定により賃料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の保育所、小学校又は中学校が教育目的のために利用するとき。
(2) 身体障害者手帳、みどりの手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)を有する者がいる世帯が利用するとき。
(3) 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者又は精神障害者の市民等(市内に住所を有する者、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者をいう。)が占める団体が利用するとき。
市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)