朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち3番目
朝霞市特定農地貸付規程細則 第3条(利用期間)
条文
規程第4条に規定する貸付農地の利用期間は、23月、35月又は59月とし、市長が指定する年の4月1日をその開始日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の利用期間を短縮し、又は同項に規定する利用期間の開始日以外の日を利用期間の開始日とすることができる。
(1) 規程第6条第5項の規定により決定を受けた利用予定者について利用を承認するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)