朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち7番目
朝霞市特定農地貸付規程細則 第7条(賃料の納入等)
条文
利用者は、利用承認後、市長が指定する期日までに、規程第11条に規定する賃料を第3条第1項に規定する利用期間について12月分及び11月分をそれぞれまとめて納入しなければならない
2 第3条第2項の規定により利用を開始する利用者の賃料の納入期日及び納入方法は、前項の規定に準じて市長が定める。
3 貸付農地の利用開始日が月の中途にあたるときの当月分の賃料の額は、1月分として算出するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)