朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち4番目
朝霞市特定農地貸付規程細則 第4条(休園日及び利用時間)
条文
市長は、次の各号に掲げる場合は、規程第5条第1項ただし書の規定に基づき、貸付農地を臨時に休園とすることができる。
(1) 農地の天地返しを行う必要があると認めたとき。
(2) 施設の補修等を行う必要があると認めたとき。
(3) その他管理上休園にする必要があると認めたとき。
2 規程第5条第2項に規定する貸付農地の利用時間は、日の出から日没までとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)