朝霞市特定農地貸付規程細則
平成21年3月23日に定められた朝霞市の細則です。いまの条文は平成27年2月10日施行のものです。これまでに5回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の細則として載っています。
この細則が定めていること(第1条・趣旨)
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(世帯を単位としない利用)
第2条 規程第3条ただし書きの規定に基づき、次に掲げるものは、貸付農地を利用することができる。
(1) 福祉又は教育を目的とする市内の団体で市長が認めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(利用期間)
第3条 規程第4条に規定する貸付農地の利用期間は、23月、35月又は59月とし、市長が指定する年の4月1日をその開始日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の利用期間を短縮し、又は同項に規定する利用期間の開始日以外の日を利用期間の開始日とすることができる。
(1) 規程第6条第5項の規定により決定を受けた利用予定者について利用を承認するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(休園日及び利用時間)
第4条 市長は、次の各号に掲げる場合は、規程第5条第1項ただし書の規定に基づき、貸付農地を臨時に休園とすることができる。
(1) 農地の天地返しを行う必要があると認めたとき。
(2) 施設の補修等を行う必要があると認めたとき。
(3) その他管理上休園にする必要があると認めたとき。
2 規程第5条第2項に規定する貸付農地の利用時間は、日の出から日没までとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用の手続)
第5条 規程第6条第3項又は第5項の規定により決定を受けた利用予定者は、貸付農地を利用しようとするときは、市長が指定する期日までに、市民農園利用申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請について利用を承認したときは、市民農園利用承認書(様式第2号)により利用予定者に通知する。
3 前2項の規定は、前条の規定により貸付農地を利用しようとするものについて準用する。
(利用の不承認)
第6条 規程第9条第2号に規定する市長が利用を不適当と認めるときは、次のとおりとする。
(1) 利用予定者が重複して利用申請をしたとき(市長が特に必要があると認めたときを除く。)。
(2) 利用予定者が他人名義により利用申請をしたとき、その他不正な方法により貸付農地を利用しようとするとき。
2 市長は、規程第9条の規定により利用の承認をしないときは、その理由を付し、市民農園利用不承認通知(様式第3号)により利用予定者に通知する。
(賃料の納入等)
第7条 利用者は、利用承認後、市長が指定する期日までに、規程第11条に規定する賃料を第3条第1項に規定する利用期間について12月分及び11月分をそれぞれまとめて納入しなければならない
2 第3条第2項の規定により利用を開始する利用者の賃料の納入期日及び納入方法は、前項の規定に準じて市長が定める。
3 貸付農地の利用開始日が月の中途にあたるときの当月分の賃料の額は、1月分として算出するものとする。
(賃料の免除)
第8条 規程第12条の規定により賃料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の保育所、小学校又は中学校が教育目的のために利用するとき。
(2) 身体障害者手帳、みどりの手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)を有する者がいる世帯が利用するとき。
(3) 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者又は精神障害者の市民等(市内に住所を有する者、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者をいう。)が占める団体が利用するとき。
(賃料の免除手続)
第9条 前条の規定により賃料の免除を受けようとするものは、市民農園賃料免除申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、賃料の免除を承認したときは、市民農園賃料免除承認書(様式第5号)により通知する。
(賃料免除理由の変更届出)
第10条 前条第2項の規定により賃料の免除の承認を受けたものは、当該免除の理由に変更が生じたときは、市長にその旨を遅滞なく届け出なければならない。
(利用承認の取消し等)
第11条 市長は、規程第14条の規定により利用の承認を取消し又は利用を制限し、若しくは停止するときには、その理由を付し、市民農園利用承認取消等通知書(様式第6号)により利用者に通知する。
(利用の辞退届)
第12条 利用者は、利用期間内に利用をやめようとするときは、市民農園利用辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(賃料の還付等)
第13条 規程第16条ただし書の規定により賃料の全部又は一部を還付する場合の特別の理由及びその還付金額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により連続して15日以上貸出農地を利用できなかったとき 利用できなかった期間(利用できなかった日数につき30日を1月として算定し、30日未満の端数については、その日数が15日以上のときは1月とし、14日以下のときはこれを切り捨てる。)に相当する賃料の額。
(委任)
第14条 この細則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年2月10日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)