朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち13番目

朝霞市特定農地貸付規程細則 第13条(賃料の還付等)

条文

規程第16条ただし書の規定により賃料の全部又は一部を還付する場合の特別の理由及びその還付金額は、次のとおりとする。

 (1) 利用者の責めに帰すことができない理由により連続して15日以上貸出農地を利用できなかったとき 利用できなかった期間(利用できなかった日数につき30日を1月として算定し、30日未満の端数については、その日数が15日以上のときは1月とし、14日以下のときはこれを切り捨てる。)に相当する賃料の額。

市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。

この細則の目的

この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定農地貸付規程細則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(世帯を単位としない利用)
  3. 第3条(利用期間)
  4. 第4条(休園日及び利用時間)
  5. 第5条(利用の手続)
  6. 第6条(利用の不承認)
  7. 第7条(賃料の納入等)
  8. 第8条(賃料の免除)
  9. 第9条(賃料の免除手続)
  10. 第10条(賃料免除理由の変更届出)
  11. 第11条(利用承認の取消し等)
  12. 第12条(利用の辞退届)
  13. 第13条(賃料の還付等)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)