朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち6番目

朝霞市特定農地貸付規程細則 第6条(利用の不承認)

条文

規程第9条第2号に規定する市長が利用を不適当と認めるときは、次のとおりとする。

 (1) 利用予定者が重複して利用申請をしたとき(市長が特に必要があると認めたときを除く。)。

 (2) 利用予定者が他人名義により利用申請をしたとき、その他不正な方法により貸付農地を利用しようとするとき。

2 市長は、規程第9条の規定により利用の承認をしないときは、その理由を付し、市民農園利用不承認通知(様式第3号)により利用予定者に通知する。

市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。

この条が引いている条

この細則の目的

この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定農地貸付規程細則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(世帯を単位としない利用)
  3. 第3条(利用期間)
  4. 第4条(休園日及び利用時間)
  5. 第5条(利用の手続)
  6. 第6条(利用の不承認)
  7. 第7条(賃料の納入等)
  8. 第8条(賃料の免除)
  9. 第9条(賃料の免除手続)
  10. 第10条(賃料免除理由の変更届出)
  11. 第11条(利用承認の取消し等)
  12. 第12条(利用の辞退届)
  13. 第13条(賃料の還付等)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)