朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち6番目
朝霞市特定農地貸付規程細則 第6条(利用の不承認)
条文
規程第9条第2号に規定する市長が利用を不適当と認めるときは、次のとおりとする。
(1) 利用予定者が重複して利用申請をしたとき(市長が特に必要があると認めたときを除く。)。
(2) 利用予定者が他人名義により利用申請をしたとき、その他不正な方法により貸付農地を利用しようとするとき。
2 市長は、規程第9条の規定により利用の承認をしないときは、その理由を付し、市民農園利用不承認通知(様式第3号)により利用予定者に通知する。
市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)