朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領

平成25年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全18条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象
  3. 第3条 支給の種類と基準
  4. 第4条 支給認定期間
  5. 第5条 指定育成医療機関の義務
  6. 第6条 支給認定の申請
  7. 第7条 支給認定の決定
  8. 第8条 申請者に対する指導
  9. 第9条 支給の再認定
  10. 第10条 居住地等の変更
  11. 第11条 受給者証の再交付
  12. 第12条 受給者証の返還
  13. 第13条 治療用補装具の給付
  14. 第14条 移送費の支給
  15. 第15条 自己負担額の決定
  16. 第16条 支払基金等への委託
  17. 第17条 医療保険各法及び生活保護法との関係
  18. 第18条 台帳の整備

条文

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療)の支給を行い、もってこれら児童の健全なる育成と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、次のいずれかに該当する児童であって、確実な治療効果を期待し得る者とする。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童

 (2) 現存する疾患を放置するときは、将来において身体障害者福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童

2 育成医療の対象となる疾患を障害区分により示せば、次のとおりである。

 (1) 肢体不自由によるもの

 (2) 視覚障害によるもの

 (3) 聴覚、平衡感覚機能障害によるもの

 (4) 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの

 (5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、又は肝臓の機能の障害によるもの

 (6) 先天性の内臓機能障害(前号に掲げるものを除く)によるもの

 (7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 前項第5号の内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのある者を対象とし、いわゆる内科的治療のみの者は除くものとする。

(支給の種類と基準)

第3条 育成医療の支給は、法第59条第1項の規定により都道府県知事、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長又は同法第252条の22第1項に規定する中核市の長が指定する医療機関(以下「指定育成医療機関」という。)における育成医療に対して行い、現物給付を原則とする。

2 育成医療の支給の種類は、次に掲げるものとする。ただし、第3号に規定する施術は、指定育成医療機関内で医師の診察指導の下に行われるマッサージ療法に限るものとする。

 (1) 診察

 (2) 薬剤又は医療材料の支給

 (3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

 (4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

 (5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 (6) 移送

3 育成医療の支給は、原則として、支給の対象となった疾患に係る治療に限るが、治療中に当該疾患に直接起因する疾病を併発した場合は、当該治療を併せて支給対象とする。

4 必要に応じて、治療用補装具(保険診療によるもの)に係る費用の一部を支給するものとする。

5 移送は、入院時又は退院時において、症状により歩行困難又は歩行不適当と認められる場合とする。ただし、要保護世帯等(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯をいう。)にあっては、通院において、当該通院費を負担できないと認められる場合も含むものとする。

6 付添看護に係る費用は支給の対象外とする。

(支給認定期間)

第4条 育成医療の支給認定期間は、原則3か月以内とする。ただし、次に掲げるものについては、当該各号に定める期間とする。

 (1) 理学療法、歯科矯正治療及び肝機能障害治療による通院 6か月以内

 (2) 人工透析療法、抗HIV療法及び肝臓移植後の抗免疫療法 1年以内

(指定育成医療機関の義務)

第5条 指定育成医療機関は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(昭和18年厚生労働省告示第65号。以下「療養担当規程」という。)の規定に基づき、育成医療を適正に実施するものとする。

(支給認定の申請)

第6条 育成医療の支給認定の申請は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条の規定によるが、その要領は次のとおりとする。

 (1) 支給認定の申請は、児童の保護者が行うものとする。

 (2) 申請に当たっては、次の書類を提出しなければならない。

 (3) 前号エの取扱い等については、自立支援医療費支給認定通則実施要綱(平成18年3月3日厚生労働省障発第0303002号。以下「実施要綱」という。)によるものとする。

 (4) 申請は、当該児童の保護者の居住地(居住地がないか又は明らかでないときは、現在地とする。以下同じ。)の市長に提出するものとする。

(支給認定の決定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、申請書、医療意見書及びその他の関係証明書の内容を審査の上、速やかに自立支援医療費の支給の可否を決定し、次に掲げるところにより申請者に通知するものとする。

 (1) 承認した場合

 (2) 不承認とした場合

(申請者に対する指導)

第8条 市長は、管理票等の交付に際しては、申請者に対し、次の事項について指導するものとする。

 (1) 育成医療は、管理票等を指定育成医療機関に提出して受給するものであること。

 (2) 生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける世帯(以下「支援給付世帯」という。)及び生活保護への移行防止措置を受けた者以外の者については、育成医療に係る費用の一部負担があること。

 (3) 受給者証に記載された指定育成医療機関を変更しようとする場合は、新たに第6条の申請を行い、受給者証の交付を受けるものであること。

 (4) 治療用補装具の使用が承認され、これを作成し、装着した者は、その費用の一部を市長に請求することができること。

(支給の再認定)

第9条 自立支援医療費の支給について、次に掲げる事項が生じた場合には、再認定の申請を行うものとする。

 (1) 児童の保護者は、受給者証の有効期間を経過して、なお、引き続き医療を継続する必要がある場合又は療養担当規程第3条第2項に規定する医療の具体的方針を変更しようとする場合は、第6条の規定に準じて、市長に再認定の申請をするものとする。

 (2) 市長は、前号の申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し、第6条の規定に準じて、通知するものとする。

(居住地等の変更)

第10条 自立支援医療費の支給を受けている者について、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当した場合は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(施行細則様式第17号の9。以下「変更届出書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、世帯の状況の変化に伴い、支給認定の変更が必要となった場合には、前条の規定に準じて、再認定の申請をするものとする。

 (1) 本人又はその保護者に関する事項に変更があった場合(他の市町村への居住地変更を伴う場合を除く。)

 (2) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があった場合

 (3) 身体障害者手帳の番号に変更があった場合

2 前項第1号により、他の市町村に居住地を変更する変更届出書を受理したときは、当該他の市町村長に、自立支援医療(育成医療)受給者等の居住地変更について(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の通知書を他の市町村長から受理したときは、当該事項を自立支援医療(育成医療)支給認定台帳(様式第4号。以下「台帳」という。)に転記するものとする。

4 第1項の変更届出書を受理したときは、台帳を訂正するものとする。

(受給者証の再交付)

第11条 受給者証の交付を受けている者が、当該受給者証を紛失し、又はき損した場合は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)(施行細則様式第17号の12)により、市長に提出し、再交付を受けることができるものとする。

2 前項により再交付申請書を受理したときは、内容を確認し、受給者証を再交付するものとする。

(受給者証の返還)

第12条 自立支援医療費の支給を受けている者が、次のいずれかに該当した場合は、当該支給に係る申請者は、受給者証を速やかに返還するものとする。

 (1) 死亡した場合

 (2) 育成医療の受給を中止し、又は終了した場合

 (3) 他の市町村に居住地を変更した場合

 (4) 前3号に掲げるもののほか、育成医療を受給する必要がなくなった場合

(治療用補装具の給付)

第13条 治療用補装具の給付を要する者については、医師が医療意見書にその旨を記載するものとする。

2 市長は、治療用補装具の支給を承認する場合には、受給者証にその旨を併せて記載して、交付するものとする。

3 前項の受給者証を交付されている者が指定医療機関において、第1項の医療意見書に基づく治療用補装具を作成し装着した場合、保護者はその費用(補装具代金総額から医療保険等負担額及び補装具代金総額の1割の額又は月額自己負担上限額に達するまでの額のいずれか低い方の額を控除した残りの額)を市長に請求することができる。

 (1) 補装具請求書(様式第5号)

 (2) 装着証明書(様式第6号)

 (3) 各保険者において支給した額の証明書

 (4) 補装具内訳証明書(様式第7号)

(移送費の支給)

第14条 移送費の支給を受けようとするときは、保護者は、自立支援医療(育成医療)移送費給付申請書(様式第8号)に、その事実についての指定育成医療機関の医師の証明書及び当該費用に関する受領書等の証拠書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに支給の可否を決定し、自立支援医療(育成医療)移送費給付承認書(様式第9号)、又は自立支援医療(育成医療)移送費給付不承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法による交通費の実費とする。

4 移送費の請求は、原則として承認書の交付を受けた者が自立支援医療(育成医療)移送費請求書(様式第11号)により市長に請求するものとし、市長は当該請求書を受理したときは審査確認の上、速やかに支払うものとする。

(自己負担額の決定)

第15条 市長は、育成医療の申請について、これを承認するときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条及び同法附則第13条に規定する負担上限月額を決定し、受給者証の自己負担上限額欄に記載するものとする。なお、入院時の食事療養費については、生活保護世帯、支援給付世帯又は生活保護への移行防止措置を受けた者を除き自己負担とする。

(支払基金等への委託)

第16条 指定育成医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務は、埼玉県社会保険診療報酬支払基金及び埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)に委託して行うものとする。

2 指定育成医療機関の長は、各月に行った育成医療の診療報酬について、育成医療診療報酬請求書及び育成医療診療報酬請求明細書により支払基金等を経由して市長に請求するものとし、市長は、これらについて支払基金等を経由して支払うものとする。

3 市長は、別に定めるところにより、審査及び支払事務費を支払基金等に支払うものとする。

(医療保険各法及び生活保護法との関係)

第17条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による給付を除いて、すべての医療保険各法の給付は、育成医療に優先するものであり、医療を受ける児童が医療保険各法による被保険者及び被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額及び自己負担額を控除した額について育成医療の対象とする。

2 育成医療の給付は、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による医療扶助に優先して行われるものとする。ただし、生活保護世帯、支援給付世帯又は生活保護への移行防止措置を受けた者は、入院時の食事療養に係る標準負担額についても、育成医療の支給対象とする。

(台帳の整備)

第18条 育成医療の支給認定状況を明確にしておくため、台帳を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第178号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援医療費(育成医療)支給認定等実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)