朝霞市障害福祉サービス支給決定基準

平成29年9月1日に定められた朝霞市の基準です(その他第22号)。いまの条文は平成29年9月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(本文)

朝霞市自立支援制度介護給付費等支給決定基準(平成18年10月1日その他)の全部を改正する。

この支給決定基準(以下「基準」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年第164号)における介護給付費等の支給決定を適正かつ公平に決定するために設定する。

(概要)

Ⅰ 基準として定めるもの

以下の項目に関し、支給決定に当たっての基本的な考え方、併給関係等について定める。

1 障害福祉サービス

(1) 介護給付

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援

(2) 訓練等給付

自立訓練(機能訓練及び生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助

(3) 障害児通所支援

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

2 計画相談支援及び障害児相談支援

3 地域相談支援

地域移行支援及び地域定着支援

Ⅱ 支給決定に当たっての基本的な考え方

1 総合支援法の施行以前からサービスを利用していた利用者については、本市の施策の継続性の確保等の観点から、従前の支給量をできるだけ保障すること。

2 支給決定する際には、個々のサービス等利用計画案の内容を踏まえて決定すること。

(1) 全般的事項

ア サービス内容において、目的が同様であるものについての併給は不可とする。

イ 同一時間帯における複数サービス利用は不可とする。

(2) 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び同行援護)

ア 身体介護は24時間利用可とする。

イ 1回当たりの標準利用時間数は、身体介護3時間以内、家事援助1.5時間以内を基本とする。

ウ 児童の家事援助は、家族(主たる介護者)が疾病等により家事が困難な場合とする。

エ 共同生活援助を行う住居に入居する者は、原則として居宅介護及び重度訪問介護の利用は不可とする。

(3) 日中活動系サービス

ア 同一時間帯の他サービス利用(例:日中活動系サービス利用中に居宅介護(家事援助)を利用する等)は、不可とする。

イ 同一日に、複数の日中活動系サービスを利用することは、不可とする。

ウ 日中活動系サービスを複数利用することがより効果的であるなど、併給することについて合理的な理由がある場合については、複数の日中活動系サービスを併給することができる。

(4) 居住系サービス

ア 原則として毎日利用することとする。

イ 原則として短期入所との併給は不可とする。

ウ 原則として居住系サービス間での併給は不可とする。しかし、共同生活援助を行う住居を体験的に利用することを希望する場合に限り、他の居住系サービスとの併給を可とする。(ただし、療養介護は除く。)

(5) 計画相談支援及び障害児相談支援

ア 原則として障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援を利用する障害者等を対象とする。

(6) 地域相談支援

ア 地域移行支援

障害者支援施設等に入所、精神科病院に入院している者等につき、地域生活への移行に支援が必要な者に支給決定する。

イ 地域定着支援

単身等で緊急時の支援が見込めない状況にあり、支援が必要な者に支給決定する。

3 介護保険等対象者について、次の考えを基本とする。

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、予防給付、市町村特別給付等(以下「介護保険等」という。)は、総合支援法に優先する。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成成18年政令第10号)第2条)

(1) 障害福祉サービスを利用している者が、介護保険による同種のサービスを利用する事となった場合においては、当該障害福祉サービスの利用は、誕生日が月の初日の場合は当該誕生月の前月まで、誕生日が2日以降の場合は誕生日の属する月までとする。

(2) 介護保険等に相当するものがない障害福祉サービス固有のサービスと認められる行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、自立訓練(機能訓練)、就労移行支援及び就労継続支援については、支援の必要性に応じて障害福祉サービスから支給する。

(3) 介護保険サービス対象者については、介護保険によるケアプランに基づく利用を基本とする。

(4) 支給決定に際し、介護保険等から給付を受けられる部分については支給量から除く。

(5) 障害固有の事由により介護保険等の限度額を超える分について、基準の範囲内において支給する。

(6) 介護保険等によるサービスより障害福祉サービスの方が本人の自立を支援すると認められる場合は、障害福祉サービスを支給する。

(7) 介護保険対象者であるが要介護認定を受けていない等の場合は介護保険の申請を勧奨するものとする。

4 基準支給量を超える場合の決定方法

(1) 基準支給量を超えて決定する場合においては、次の資料を添えて朝霞市介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取し、支給決定するものとする。

ア 直近の二次判定結果(審査会意見等様式、審査会資料、医師意見書、認定調査票及び概況調査票)

イ 勘案事項整理票

ウ サービス利用計画書

エ 対象者に計画相談支援又は障害児相談支援が支給決定されている場合は、サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案

(2) 支給量が、基準支給量を超え、又は既に基準支給量を超えた支給となっている場合において、決定を受けている支給量が直近の審査会までに不足することが明らかで、次の要件のいずれも満たすときは、審査会で審議することがなく支給量の変更を決定し、直近の審査会に報告するものとする。

ア 切迫性

利用者又は介護を行う者の状況等が疾病等による体調の変化、又は就労、葬祭等による環境の変化などの要因により、支給決定における勘案事項調査時と変更が生じ、支給量を変化しなければ利用者が日常生活に支障をきたすことが明らかな場合

イ 非代替性

現に使っているサービス以外の障害福祉サービスその他の方法による支援を検討した上で、それでもなおサービス支給量の拡大以外に代替する支援の方法がない場合

(3) (2)の取扱いをするに当たっては、利用者及び家族の意向、状態等を調査し、サービス利用計画書を作成し、課内会議を経た上で判断するものとする。

(4) 短期入所について、介護者の疾病等による基準支給量を超えて支給決定する場合は、次の手続により行うものとする。

ア 利用者からの相談

イ 相談支援専門員による聴き取り及びサービス等利用計画案の提出

対象者に計画相談支援(又は障害児相談支援)が支給決定されている場合は、相談支援専門員による本人及び医療機関等への聴き取りを実施し、必要な支給期間を提案する。

ウ サービス等利用計画案及び変更申請書の提出

エ 市担当ケースワーカーによる聴き取り

・本人、家族等への聴き取り

オ 課内会議

聴き取りの結果を踏まえ、支給決定案について協議する。

カ 審査会の意見聴取

審査会への提出資料

(ア) 直近の二次判定結果(審査会意見等様式、審査会資料、医師意見書、認定調書票概況調査票)

(イ) 勘案事項整理票

(ウ) サービス利用計画書

キ 支給決定

(障害福祉サービスの内容)

Ⅰ 介護給付の種類と内容

1 居宅介護・・・・・ 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 重度訪問介護・・・ 重度の肢体不自由者又は知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。

3 同行援護・・・・・ 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行う。

4 行動援護・・・・・ 障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他行動する際に必要な援助を行う。

5 療養介護・・・・・ 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要する者につき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び介護及び日常生活上の世話を行う。

6 生活介護・・・・・ 常時介護を要する者につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生産能力の向上のために必要な援助を行う。

7 短期入所・・・・・ 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行う。

8 重度障害者等包括支援・・・ 重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供する。

9 施設入所支援・・・ 施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。

Ⅱ 訓練等給付の種類と内容

1 自立訓練(機能訓練)・・・・・ 身体障害者又は難病等対象者につき、施設若しくはサービス事業所において、又は居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

2 自立訓練(生活訓練)・・・・・ 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、施設若しくはサービス事業所において、又は居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

3 宿泊型自立訓練・・ 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

4 就労移行支援・・・ 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。

5 就労継続支援A型・・・ 企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

6 就労継続支援B型・・・ 就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

7 共同生活援助(グループホーム)・・・ 地域で共同生活を営むのに支障がない障害者につき、入浴、排せつ又は食事等の介護や、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。

Ⅲ 障害児通所支援の種類と内容

1 児童発達支援・・・・・ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

2 児童発達支援(医療型)・・ 児童発達支援及び治療を行う。

3 放課後等デイサービス・ 学校の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

4 保育所等訪問支援・・・ 保育所その他の集団生活を営む施設において、集団生活への適応のための支援を行う。

Ⅳ 地域相談支援の種類と内容

1 地域移行支援・・・・・ 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。

2 地域定着支援・・・・・ 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談必要な支援を行う。

Ⅴ 計画相談支援・障害児相談支援の内容

1 計画相談支援・・・・・

サービス利用支援・障害福祉サービス又は地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状況、環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容等を記載したサービス等利用計画を作成する。

継続サービス利用支援:モニタリング期間ごとサービス等利用計画が適切であるか検証し、見直しを行う。

2 障害児相談支援・・・・

障害児支援利用援助:障害児通所支援の申請に係る障害児の心身の状況、環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し利用する障害児通所支援の種類及び内容等を記載した障害児支援利用計画を作成する。

継続障害児支援利用援助:モニタリング期間ごと障害児支援利用計画が適切であるか検証し、見直しを行う。

(障害福祉サービス)

Ⅰ 介護給付

1.介護給付の種類と対象者

介護給付の各障害福祉サービスの利用可能対象者の要件として、次のとおり障害支援区分等を設定する。

(1) 居宅介護

ア 「身体介護・家事援助」

(ア) 対象者(障害者・障害児)

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

(イ) 支給期間

居宅介護の支給決定の有効期限は、最短1カ月から最長1年間とする。

(ウ) 支給量

居宅介護利用者の各障害支援区分の支給決定基準額は次のとおりとする。

支給決定基準額(時間)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
身体介護、家事援助合計30405070809050

イ 「通院等介助(身体介護を伴う)」

(ア) 対象者(障害者・障害児)

区分2以上に該当していること。

障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(1)から(5)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。

(1) 「歩行」「3.できない」

(2) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

(3) 「移動」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

(4) 「排尿」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

(5) 「排便」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

*通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(30分程度以上)を要し、かつ、手間のかかる身体介護を行う場合は、身体介護を伴う移動支援の介助、受診等の手続き、病院内の移動等の介助を行う通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定できる。

(イ) 支給量

基準最大支給量 10時間/月

加算後最大支給量 通院に必要な時間数/月

(ウ) 加算要件

医師の指示により、10時間/月以上の通院が必要な者

ウ 「通院等介助(身体介護を伴わない)」

(ア) 対象者(障害者・障害児)

区分1以上の者

家事援助を利用している者であって、次のいずれかに該当する者

(1) 車の乗降に介助を必要とする者

(2) 屋外での移動又は定期的な通院等のため、移動支援の介助、受診等の手続き、病院内の移動等の介助を必要とする

(イ) 支給量

基準最大支給量 10時間/月

加算後最大支給量 通院に必要な時間数/月

(ウ) 加算要件

医師の指示により、10時間/月以上の通院が必要な者

*(通院等介助の範囲)

・病院等に通院する場合

・官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定相談支援事業所)に公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合

・指定相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合

エ 「通院等乗降介助」

(ア) 対象者(障害者・障害児)

障害福祉サービス費の居宅介護の支給決定を受けている者(身体・知的・児童・精神)身体介護の支給決定を受けている者

また、次のいずれにも該当する者(障害児にあってはこれに等相当する心身の状態)

(1) 区分1以上の者

(2) 車の乗降に介助を必要とする者

(3) 乗車前や降車後の移動又は受診手続等に介助を要する者

(イ) サービス内容

利用者に対して、通院等のため、指定居宅介護事業所の従業者又は基準該当居宅介護事業所の従業員が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行う。

*身体介護の支給決定を受けている者であって、病院・診療所に通院する際の乗車・降車の介助に限定される。

(ウ) 介助内容

① 外出準備(着替え、整容、持ち物確認等)

② 車両までの移動介助(歩行又は車いすの介助)

③ 乗車の介助

④ 降車の介助

⑤ 病院内の移動介助(歩行や車いすの介助)

⑥ 受診等の介助(診療受付等)

(エ) 要件

① ヘルパー自らの運転する車両への乗車又は降車の介助

② 乗車前若しくは乗車後の屋内外における移動等の介助

③ 通院先又は外出先での受診等の手続き、移動等の介助

*通院等のため、①と②を行った場合、又は①と③を一連のサービスとしてそれぞれ具体的に介助する行為を行った場合に乗車介助として算定対象となる。運転時間中の移送行為そのものは算定の対象とならない。

(オ) 利用目的

「通院等のため」とは、「身体介護が中心である場合」としての通院等の介助と同じものである。

*(算定上の留意点)

・乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。

・身体介護、通院等介助とは別の項目として取り上げられ、併せて身体介護、通院等介助を請求することはできない。

・通院等乗降介助は、一連のサービス行為であることから、①ヘルパーが自ら運転する車両への乗車・降車の介助、②乗車前、降車後の屋内外での移動等の介助、③通院先、外出先での受診等の手続き・移動等の介助を細かく区分し、「通院等乗降介助」又は「通院等介助」として算定できない。

・車両乗降介助(自ら運転する車両への乗降介助)だけでは算定対象とされず「車両乗降介助」プラス「乗降前後の屋内外の移動の介助」か「通院先や外出先での受診等の手続、移動等の介助」が必要である。

・それぞれの介助行為は一連のサービスとしてとらえ、屋内外の移動介護で算定、乗降介助で算定というように区分して算定しない。

・通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」、「目的地(病院等)に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「通院等介助」として算定できない。

*(2人介護の取扱い)

(1) 複数のヘルパーが交代して一人の利用者の介護に当たる場合乗降介助の算定は1回とする。ヘルパーごとに細かく区分して算定することはできない。また、乗車降車でヘルパーが代わった場合も1回として算定する。

(2) 運転・介助を行うヘルパーと介助のみを行うヘルパーの場合

運転・介助を行うヘルパーと介助のみを行うヘルパーが2人で通院乗降介助を行い、介助のみを行うヘルパーが車両に同乗して移送中の介護を行う場合には、運転中であっても介護のみを行うヘルパーが支援できる状態にあることから、介助のみを行うヘルパーに対して算定されるが、運転者の通院等乗降介助は算定できない。ただし、①体重が重い利用者で二人でないと介護が難しい場合や②エレベーターのない建物の2回以上の居室から外出させる場合など、利用者の状況等によりやむを得ず2人のヘルパーによるサービス提供が必要となった場合で、2人介護ありの支給決定されている利用者の場合に限り、2人のヘルパーによるサービス提供時間に応じて算定できる。

*(複数の利用者に対する提供)

複数の利用者が1台の車両に乗り合わせたときに、乗降時に1人の利用者に1対1で介助する場合は、それぞれの利用者に対して通院等乗降介助を算定できる。

なお、効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。

*(公共交通機関等の利用)

公共交通機関等(電車、バス、タクシー、福祉タクシー、有償ボランティア移送、市が行う外出支援サービス等)を利用しての通院等の外出介助は、通院等介助として、介助給付費を算定する。

(カ) (通院等乗降介助と通院等介助の区分について)

通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要し、かつ、手間のかかる身体介護を行う場合には、応じた「通院等介助」の所定額を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」の所定額は算定できない。

☆「通院等」の範囲は、次のとおりとする。

・病院等に通院する場合

・官公署又は指定相談支援事業所を訪れる場合

・指定相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合

☆2人の居宅介護従事者により居宅介護を行う要件は、利用者の同意を得た上で、障害者等の身体的理由により1人の居宅介護従事者による介護が困難と認められる場合や、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合等、対象者の心身状況を勘案し、2人での居宅介護を認めることとする

(基準最大支給量) 10回/月

*加算後最大支給量 通院に必要な時間数/月

・加算要件 医師の指示により、10回/月以上の通院が必要な者

(2) 重度訪問介護

ア 対象者(障害者)

障害支援区分が区分4以上であって、次の1又は2のいずれかに該当する者

(ア) 次の①及び②のいずれにも該当していること

① 二肢以上に麻痺等があること

② 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること

(イ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の者

イ 支給期間

重度訪問介護の支給決定の有効期限は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

重度訪問介護利用者の支給決定基準額は次のとおりとする。

支給決定基準額(時間)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
計///200250400200

(3) 同行援護

ア 対象者(障害者・障害児)

【身体介護を伴わない場合】

① 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」及び「3夜盲」のいずれかが1点以上あり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者(別表第1)

※身体介護を伴わない場合については、障害支援区分の認定を必要としないものとする。

【身体介護を伴う場合】

下記のいずれにも該当する者

① 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」及び「3夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者

② 区分2以上に該当する者

③ 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(1)から(5)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。

(1) 「歩行」「3.できない」

(2) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助

(3) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助

(4) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助

(5) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助

イ 支給期間

同行援護の支給決定の有効期限は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

基準最大支給量 10時間/月

加算後最大支給量 生活に必要な外出+余暇時間50時間/月

*「生活に必要な外出」とは、通院、官公庁や金融機関への外出、生活必需品の買い物、冠婚葬祭等での外出とし、これらの外出以外は「余暇」として支給量を計算する。

*障害児にあっては、余暇を目的とする同行援護は支給しない。

エ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(4) 行動援護

ア 対象者(障害者・障害児)

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち11項目の調査等の合計点数が8点以上(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)である者(別表第2)

イ 支給期間

行動援護の支給決定の有効期限は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

行動援護利用者の各障害支援区分の支給決定基準額は次のとおりとする。

支給決定基準額(単位)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
計//7070707070

(5) 療養介護

ア 対象者(障害者)

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者

② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者

イ 支給期間

療養介護の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。

ウ 支給量

療養介護の支給決定量は、当該月の日数とする。

(6) 生活介護

ア 対象者(障害者)

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

① 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者

② 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者

イ 支給期間

生活介護の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。

ウ 支給量

生活介護の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日とする。

(7) 短期入所

ア 対象者(障害者・障害児)

① 障害支援区分が区分1以上である障害者

② 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

イ 支給期間

短期入所の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

短期入所の各障害支援区分の支給決定基準額は次のとおりとする。ただし、当該障害者等の置かれる状況が緊急でやむを得ないと判断した場合は、その限りではない。

支給決定基準額(日)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
計14141414141414

(8) 重度障害者等包括支援

ア 対象者(障害者・障害児)

障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

① 重度訪問介護の対象であって、四肢全てに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する者

・ 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

・ 最重度知的障害者

② 障害支援区分の認定調査項目のうち12項目の調査等の合計点数が15点以上である者

イ 支給期間

重度障害者等包括支援の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

重度障害者等包括支援の支給決定基準額は次のとおりとする。

支給決定基準額(単位)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
基本/////100

(9) 施設入所支援

ア 対象者(障害者)

① 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者

② 自立訓練又は就労移行支援(以下この条において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの

※ 障害者支援施設及びのぞみの園が行う施設障害福祉サービス(総合支援法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスをいう。以下同じ。)は、施設入所支援のほか、生活介護、自立訓練及び就労移行支援とする。ただし、特定旧法指定施設については、平成23年度末までの間に限り、就労継続支援A型及び就労継続支援B型についても施設障害福祉サービスとして実施することができる。

イ 支給期間

施設入所支援の支給決定期間の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。

ウ 支給量

施設入所支援の支給決定量は、当該月の日数とする。

Ⅱ 訓練等給付

1.訓練等給付の種類と対象者

訓練等給付の各障害福祉サービスの利用可能対象者の要件等として、次のとおり設定する。

(1) 自立訓練(機能訓練)

ア 対象者(障害者)

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられる。

① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

② 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等

イ 支給期間

自立訓練(機能訓練)の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

自立訓練(機能訓練)の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

(2) 自立訓練(生活訓練)

ア 対象者(障害者)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられる。

① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

イ 支給期間

自立訓練(生活訓練)の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

自立訓練(生活訓練)の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

(3) 宿泊型自立訓練

ア 対象者(障害者)

(12)のイに掲げる者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者。

イ 支給期間

宿泊型自立訓練の支給決定の有効期間は、3カ月を上限とする。利用期間を原則1年とし、1年を超えて支給決定の更新を行う場合は、審査会の意見を聴取する。

ウ 支給量

宿泊型自立訓練の支給決定量は、当該月の日数とする。

(4) 就労移行支援

ア 対象者(障害者)

① 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者

② あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の者

イ 支給期間

就労移行支援の標準利用期間を2年間(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年又は5年)とし、標準利用期間を超えて、さらにサービスが必要な場合については、審査会の意見を聴取し、必要性を認められた場合に限り、原則として1回最長1年の更新が可能である。

就労移行支援の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。なお就労移行支援(養成施設)の場合は、養成課程の年数(3年又は5年)に応じて、支給決定の有効期間を定める。

ウ 支給量

就労移行支援の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

(5) 就労継続支援A型

ア 対象者(障害者)

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65才未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられる。

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

イ 特例

(ア) 特例の考え方

法においては、障害者の一般就労を進める観点から、就労継続支援A型事業を創設し、福祉における雇用の場の拡大を目指しているところである。一方、障害者によっては直ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将来的には雇用関係へ移行することが期待できる者も多いことから、就労継続支援事業A型においては、以下に掲げる要件により雇用によらない者の利用を可能とし、雇用関係への移行を進める。

(イ) 要件

① 雇用契約を締結する利用者に係る利用定員の数が10人以上であること。

② 雇用契約を締結しない利用者に係る利用定員の数が、雇用による利用者に係る利用定員の半数未満であること。ただし、当該利用者は10人を超えることができないこと。

③ 雇用契約を締結する利用者と雇用契約を締結しない利用者の作業場所及び作業内容を明確に区分すること(別棟であることや施設の別の場所で別の作業を実施していること。勤務表、シフト表は別々に管理すること。誰が見ても明確に区分されている状態であること。)。

ウ 支給期間

就労継続支援A型の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。

エ 支給量

就労継続支援A型の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする

(6) 就労継続支援B型

ア 対象者(障害者)

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者、一定年齢に達している者等であって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような事が挙げられる。

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者

③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と市が判断した者(平成26年度までの経過措置)

イ 支給期間

就労継続支援B型の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。ただし、支給決定時に50歳未満の者に限り、1年を上限とする。

ウ 支給量

就労継続支援B型の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

(7) 共同生活援助

ア サービスの内容

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う。

イ 対象者(障害者)

障害支援区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び精神障害者。

① 共同生活援助の利用対象者とする身体障害者の範囲については、施設からの地域移行の推進などの趣旨を踏まえ、65歳に達した以降に身体障害者となった者については新規利用の対象としない。

※ 障害支援区分2以上の方であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能。

(障害児通所支援)

(1) 児童発達支援

ア 対象者(障害児)

療育の観点から集団療育及び個別療育を行なう必要があると認められる未就学の障害児又は学校教育法第1条に規定する学校に就学していない18歳未満の障害児を含む。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する児童、又は難病等の児童

・特別児童扶養手当等の受給対象となっている児童

・児童相談所、保健所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

・申請があった者のうち、特に市が必要と認めた児童

イ 支給量

基準最大支給量 23日(週5日までとする)

加算後最大支給量 31日

ウ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(2) 児童発達支援(医療型)

ア 対象者(障害児)

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する児童、又は難病等の児童

・特別児童扶養手当等の受給対象となっている児童

・児童相談所、保健所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

・申請があった者のうち、特に市が必要と認めた児童

イ 支給量

基準最大支給量 23日(週5日までとする)

加算後最大支給量 31日

ウ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(3) 放課後等デイサービス

ア 対象者(障害児)

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた18歳未満の障害児。ただし、代替サービスが無く、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがある場合は、20歳に達するまで支給を認める。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する児童、又は難病等の児童

・特別児童扶養手当等の受給対象となっている児童

・児童相談所、保健所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

・申請があった者のうち、特に市が必要と認めた児童

イ 支給量

基準最大支給量 23日(週5日までとする)

加算後最大支給量 31日

ウ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(4) 保育所等訪問支援

ア 対象者(障害児)

保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児であって当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する児童、又は難病等の児童

・特別児童扶養手当等の受給対象となっている児童

・児童相談所、保健所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

・申請があった者のうち、特に市が必要と認めた児童

*なお、厚生労働省令で定めるものとは、保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定子ども園、その他市が必要と認めるもの。

イ 支給量

基準最大支給量 児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスと併せて週5日までの利用まで

加算後最大支給量 31日

ウ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(地域相談支援サービス)

(1) 地域移行支援

ア 対象者(障害者)

以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者

① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は、療養介護を行う病院に入所している障害者

*児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象とする。

② 精神科病院に入院している精神障害者

・直近の入院期間が1年以上の者

・措置入院及び医療保護入院の者

・その他、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者

③ 救護施設、更生施設に入所している障害者

④ 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者

⑤ 更生保護施設に入所している障害者、自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホームに宿泊している障害者

イ 支給決定期間

6ヶ月

*この期間では十分な成果が得られずかつ引き続き地域移行支援を提供することにより、地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には6ヶ月間の範囲内で更新できる。更なる更新については、次の資料を添えて審査会の意見を聴取し、支給決定するものとする。

① 勘案事項整理票

② サービス利用計画書

③ サービス等利用計画案(指定特定相談支援事業者が作成したもの)

(2) 地域定着支援

ア 対象者(障害者)

① 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者

② 居宅において家族と同居している障害者であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者

イ 支給決定期間

1年

*対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続き地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には更新可能とする。

(計画相談支援・障害児相談支援)

ア 対象者

障害者福祉サービス又は障害児通所支援の申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者

イ 支給期間

(1) 支給期間の開始月

① 新規に計画相談支援給付費の対象となる者

サービス利用支援を実施する月(サービス等利用計画を作成する月)

② 既に計画相談支援給付費の対象となっている者

更新前の支給期間の翌月

(2) 支給期間の終期月

利用する障害者福祉サービスのうち、最長の有効期間の終期月とする。

ウ 継続サービス利用支援(モニタリング)

(1) 継続サービス利用支援(モニタリング)の期間

継続サービス利用支援(モニタリング)の期間は、相談支援事業者からモニタリング期間設定整理票による提案を踏まえ、下記勘案事項、標準モニタリング期間を勘案し、個別の対象ごとに定める。

*勘案する事項

障害者等の心身の状況、障害者等の置かれている環境(地域移行や住環境、生活環境の変化、家庭環境の変化、ライフステージの変化等)、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及び達成時期、提供されるサービスの種類・内容・量、サービスを提供するうえでの留意事項

エ 標準モニタリング期間

・計画相談支援モニタリング標準期間 障害者総合支援法施行規則第6条の16

・障害児相談支援モニタリング標準期間 児童福祉法施行規則第1条の2の5

(1) モニタリング期間に係る開始月と終期月

① モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の開始月

継続サービス利用支援の開始月については、障害者福祉サービスの支給決定等の有効期間の終期月において、継続サービス利用支援を実施することを前提に当該者に係るモニタリング期間を勘案して設定

② モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の終期月

計画相談給付費の支給期間の終期月と同じとする。

ただし、モニタリング期間が1年(毎月)ごとの者については、継続サービス利用支援の開始月を含め最長1年以内で終期月を設定する。

条文の見出し

  1. 本文

別表(別表第1、別表第2)

条文

本文 朝霞市自立支援制度介護給付費等支給決定基準(平成18年10月1日その他)の全部を改正する。

この支給決定基準(以下「基準」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年第164号)における介護給付費等の支給決定を適正かつ公平に決定するために設定する。

(概要)

Ⅰ 基準として定めるもの

以下の項目に関し、支給決定に当たっての基本的な考え方、併給関係等について定める。

1 障害福祉サービス

(1) 介護給付

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援

(2) 訓練等給付

自立訓練(機能訓練及び生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助

(3) 障害児通所支援

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

2 計画相談支援及び障害児相談支援

3 地域相談支援

地域移行支援及び地域定着支援

Ⅱ 支給決定に当たっての基本的な考え方

1 総合支援法の施行以前からサービスを利用していた利用者については、本市の施策の継続性の確保等の観点から、従前の支給量をできるだけ保障すること。

2 支給決定する際には、個々のサービス等利用計画案の内容を踏まえて決定すること。

(1) 全般的事項

ア サービス内容において、目的が同様であるものについての併給は不可とする。

イ 同一時間帯における複数サービス利用は不可とする。

(2) 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び同行援護)

ア 身体介護は24時間利用可とする。

イ 1回当たりの標準利用時間数は、身体介護3時間以内、家事援助1.5時間以内を基本とする。

ウ 児童の家事援助は、家族(主たる介護者)が疾病等により家事が困難な場合とする。

エ 共同生活援助を行う住居に入居する者は、原則として居宅介護及び重度訪問介護の利用は不可とする。

(3) 日中活動系サービス

ア 同一時間帯の他サービス利用(例:日中活動系サービス利用中に居宅介護(家事援助)を利用する等)は、不可とする。

イ 同一日に、複数の日中活動系サービスを利用することは、不可とする。

ウ 日中活動系サービスを複数利用することがより効果的であるなど、併給することについて合理的な理由がある場合については、複数の日中活動系サービスを併給することができる。

(4) 居住系サービス

ア 原則として毎日利用することとする。

イ 原則として短期入所との併給は不可とする。

ウ 原則として居住系サービス間での併給は不可とする。しかし、共同生活援助を行う住居を体験的に利用することを希望する場合に限り、他の居住系サービスとの併給を可とする。(ただし、療養介護は除く。)

(5) 計画相談支援及び障害児相談支援

ア 原則として障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援を利用する障害者等を対象とする。

(6) 地域相談支援

ア 地域移行支援

障害者支援施設等に入所、精神科病院に入院している者等につき、地域生活への移行に支援が必要な者に支給決定する。

イ 地域定着支援

単身等で緊急時の支援が見込めない状況にあり、支援が必要な者に支給決定する。

3 介護保険等対象者について、次の考えを基本とする。

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、予防給付、市町村特別給付等(以下「介護保険等」という。)は、総合支援法に優先する。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成成18年政令第10号)第2条)

(1) 障害福祉サービスを利用している者が、介護保険による同種のサービスを利用する事となった場合においては、当該障害福祉サービスの利用は、誕生日が月の初日の場合は当該誕生月の前月まで、誕生日が2日以降の場合は誕生日の属する月までとする。

(2) 介護保険等に相当するものがない障害福祉サービス固有のサービスと認められる行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、自立訓練(機能訓練)、就労移行支援及び就労継続支援については、支援の必要性に応じて障害福祉サービスから支給する。

(3) 介護保険サービス対象者については、介護保険によるケアプランに基づく利用を基本とする。

(4) 支給決定に際し、介護保険等から給付を受けられる部分については支給量から除く。

(5) 障害固有の事由により介護保険等の限度額を超える分について、基準の範囲内において支給する。

(6) 介護保険等によるサービスより障害福祉サービスの方が本人の自立を支援すると認められる場合は、障害福祉サービスを支給する。

(7) 介護保険対象者であるが要介護認定を受けていない等の場合は介護保険の申請を勧奨するものとする。

4 基準支給量を超える場合の決定方法

(1) 基準支給量を超えて決定する場合においては、次の資料を添えて朝霞市介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取し、支給決定するものとする。

ア 直近の二次判定結果(審査会意見等様式、審査会資料、医師意見書、認定調査票及び概況調査票)

イ 勘案事項整理票

ウ サービス利用計画書

エ 対象者に計画相談支援又は障害児相談支援が支給決定されている場合は、サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案

(2) 支給量が、基準支給量を超え、又は既に基準支給量を超えた支給となっている場合において、決定を受けている支給量が直近の審査会までに不足することが明らかで、次の要件のいずれも満たすときは、審査会で審議することがなく支給量の変更を決定し、直近の審査会に報告するものとする。

ア 切迫性

利用者又は介護を行う者の状況等が疾病等による体調の変化、又は就労、葬祭等による環境の変化などの要因により、支給決定における勘案事項調査時と変更が生じ、支給量を変化しなければ利用者が日常生活に支障をきたすことが明らかな場合

イ 非代替性

現に使っているサービス以外の障害福祉サービスその他の方法による支援を検討した上で、それでもなおサービス支給量の拡大以外に代替する支援の方法がない場合

(3) (2)の取扱いをするに当たっては、利用者及び家族の意向、状態等を調査し、サービス利用計画書を作成し、課内会議を経た上で判断するものとする。

(4) 短期入所について、介護者の疾病等による基準支給量を超えて支給決定する場合は、次の手続により行うものとする。

ア 利用者からの相談

イ 相談支援専門員による聴き取り及びサービス等利用計画案の提出

対象者に計画相談支援(又は障害児相談支援)が支給決定されている場合は、相談支援専門員による本人及び医療機関等への聴き取りを実施し、必要な支給期間を提案する。

ウ サービス等利用計画案及び変更申請書の提出

エ 市担当ケースワーカーによる聴き取り

・本人、家族等への聴き取り

オ 課内会議

聴き取りの結果を踏まえ、支給決定案について協議する。

カ 審査会の意見聴取

審査会への提出資料

(ア) 直近の二次判定結果(審査会意見等様式、審査会資料、医師意見書、認定調書票概況調査票)

(イ) 勘案事項整理票

(ウ) サービス利用計画書

キ 支給決定

(障害福祉サービスの内容)

Ⅰ 介護給付の種類と内容

1 居宅介護・・・・・ 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 重度訪問介護・・・ 重度の肢体不自由者又は知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。

3 同行援護・・・・・ 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行う。

4 行動援護・・・・・ 障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他行動する際に必要な援助を行う。

5 療養介護・・・・・ 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要する者につき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び介護及び日常生活上の世話を行う。

6 生活介護・・・・・ 常時介護を要する者につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生産能力の向上のために必要な援助を行う。

7 短期入所・・・・・ 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行う。

8 重度障害者等包括支援・・・ 重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供する。

9 施設入所支援・・・ 施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。

Ⅱ 訓練等給付の種類と内容

1 自立訓練(機能訓練)・・・・・ 身体障害者又は難病等対象者につき、施設若しくはサービス事業所において、又は居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

2 自立訓練(生活訓練)・・・・・ 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、施設若しくはサービス事業所において、又は居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

3 宿泊型自立訓練・・ 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

4 就労移行支援・・・ 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。

5 就労継続支援A型・・・ 企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

6 就労継続支援B型・・・ 就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

7 共同生活援助(グループホーム)・・・ 地域で共同生活を営むのに支障がない障害者につき、入浴、排せつ又は食事等の介護や、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う。

Ⅲ 障害児通所支援の種類と内容

1 児童発達支援・・・・・ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

2 児童発達支援(医療型)・・ 児童発達支援及び治療を行う。

3 放課後等デイサービス・ 学校の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

4 保育所等訪問支援・・・ 保育所その他の集団生活を営む施設において、集団生活への適応のための支援を行う。

Ⅳ 地域相談支援の種類と内容

1 地域移行支援・・・・・ 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。

2 地域定着支援・・・・・ 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談必要な支援を行う。

Ⅴ 計画相談支援・障害児相談支援の内容

1 計画相談支援・・・・・

サービス利用支援・障害福祉サービス又は地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状況、環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容等を記載したサービス等利用計画を作成する。

継続サービス利用支援:モニタリング期間ごとサービス等利用計画が適切であるか検証し、見直しを行う。

2 障害児相談支援・・・・

障害児支援利用援助:障害児通所支援の申請に係る障害児の心身の状況、環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し利用する障害児通所支援の種類及び内容等を記載した障害児支援利用計画を作成する。

継続障害児支援利用援助:モニタリング期間ごと障害児支援利用計画が適切であるか検証し、見直しを行う。

(障害福祉サービス)

Ⅰ 介護給付

1.介護給付の種類と対象者

介護給付の各障害福祉サービスの利用可能対象者の要件として、次のとおり障害支援区分等を設定する。

(1) 居宅介護

ア 「身体介護・家事援助」

(ア) 対象者(障害者・障害児)

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

(イ) 支給期間

居宅介護の支給決定の有効期限は、最短1カ月から最長1年間とする。

(ウ) 支給量

居宅介護利用者の各障害支援区分の支給決定基準額は次のとおりとする。

支給決定基準額(時間)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
身体介護、家事援助合計30405070809050

イ 「通院等介助(身体介護を伴う)」

(ア) 対象者(障害者・障害児)

区分2以上に該当していること。

障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(1)から(5)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。

(1) 「歩行」「3.できない」

(2) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

(3) 「移動」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

(4) 「排尿」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

(5) 「排便」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

*通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(30分程度以上)を要し、かつ、手間のかかる身体介護を行う場合は、身体介護を伴う移動支援の介助、受診等の手続き、病院内の移動等の介助を行う通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定できる。

(イ) 支給量

基準最大支給量 10時間/月

加算後最大支給量 通院に必要な時間数/月

(ウ) 加算要件

医師の指示により、10時間/月以上の通院が必要な者

ウ 「通院等介助(身体介護を伴わない)」

(ア) 対象者(障害者・障害児)

区分1以上の者

家事援助を利用している者であって、次のいずれかに該当する者

(1) 車の乗降に介助を必要とする者

(2) 屋外での移動又は定期的な通院等のため、移動支援の介助、受診等の手続き、病院内の移動等の介助を必要とする

(イ) 支給量

基準最大支給量 10時間/月

加算後最大支給量 通院に必要な時間数/月

(ウ) 加算要件

医師の指示により、10時間/月以上の通院が必要な者

*(通院等介助の範囲)

・病院等に通院する場合

・官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定相談支援事業所)に公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合

・指定相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合

エ 「通院等乗降介助」

(ア) 対象者(障害者・障害児)

障害福祉サービス費の居宅介護の支給決定を受けている者(身体・知的・児童・精神)身体介護の支給決定を受けている者

また、次のいずれにも該当する者(障害児にあってはこれに等相当する心身の状態)

(1) 区分1以上の者

(2) 車の乗降に介助を必要とする者

(3) 乗車前や降車後の移動又は受診手続等に介助を要する者

(イ) サービス内容

利用者に対して、通院等のため、指定居宅介護事業所の従業者又は基準該当居宅介護事業所の従業員が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行う。

*身体介護の支給決定を受けている者であって、病院・診療所に通院する際の乗車・降車の介助に限定される。

(ウ) 介助内容

① 外出準備(着替え、整容、持ち物確認等)

② 車両までの移動介助(歩行又は車いすの介助)

③ 乗車の介助

④ 降車の介助

⑤ 病院内の移動介助(歩行や車いすの介助)

⑥ 受診等の介助(診療受付等)

(エ) 要件

① ヘルパー自らの運転する車両への乗車又は降車の介助

② 乗車前若しくは乗車後の屋内外における移動等の介助

③ 通院先又は外出先での受診等の手続き、移動等の介助

*通院等のため、①と②を行った場合、又は①と③を一連のサービスとしてそれぞれ具体的に介助する行為を行った場合に乗車介助として算定対象となる。運転時間中の移送行為そのものは算定の対象とならない。

(オ) 利用目的

「通院等のため」とは、「身体介護が中心である場合」としての通院等の介助と同じものである。

*(算定上の留意点)

・乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。

・身体介護、通院等介助とは別の項目として取り上げられ、併せて身体介護、通院等介助を請求することはできない。

・通院等乗降介助は、一連のサービス行為であることから、①ヘルパーが自ら運転する車両への乗車・降車の介助、②乗車前、降車後の屋内外での移動等の介助、③通院先、外出先での受診等の手続き・移動等の介助を細かく区分し、「通院等乗降介助」又は「通院等介助」として算定できない。

・車両乗降介助(自ら運転する車両への乗降介助)だけでは算定対象とされず「車両乗降介助」プラス「乗降前後の屋内外の移動の介助」か「通院先や外出先での受診等の手続、移動等の介助」が必要である。

・それぞれの介助行為は一連のサービスとしてとらえ、屋内外の移動介護で算定、乗降介助で算定というように区分して算定しない。

・通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」、「目的地(病院等)に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「通院等介助」として算定できない。

*(2人介護の取扱い)

(1) 複数のヘルパーが交代して一人の利用者の介護に当たる場合乗降介助の算定は1回とする。ヘルパーごとに細かく区分して算定することはできない。また、乗車降車でヘルパーが代わった場合も1回として算定する。

(2) 運転・介助を行うヘルパーと介助のみを行うヘルパーの場合

運転・介助を行うヘルパーと介助のみを行うヘルパーが2人で通院乗降介助を行い、介助のみを行うヘルパーが車両に同乗して移送中の介護を行う場合には、運転中であっても介護のみを行うヘルパーが支援できる状態にあることから、介助のみを行うヘルパーに対して算定されるが、運転者の通院等乗降介助は算定できない。ただし、①体重が重い利用者で二人でないと介護が難しい場合や②エレベーターのない建物の2回以上の居室から外出させる場合など、利用者の状況等によりやむを得ず2人のヘルパーによるサービス提供が必要となった場合で、2人介護ありの支給決定されている利用者の場合に限り、2人のヘルパーによるサービス提供時間に応じて算定できる。

*(複数の利用者に対する提供)

複数の利用者が1台の車両に乗り合わせたときに、乗降時に1人の利用者に1対1で介助する場合は、それぞれの利用者に対して通院等乗降介助を算定できる。

なお、効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。

*(公共交通機関等の利用)

公共交通機関等(電車、バス、タクシー、福祉タクシー、有償ボランティア移送、市が行う外出支援サービス等)を利用しての通院等の外出介助は、通院等介助として、介助給付費を算定する。

(カ) (通院等乗降介助と通院等介助の区分について)

通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要し、かつ、手間のかかる身体介護を行う場合には、応じた「通院等介助」の所定額を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」の所定額は算定できない。

☆「通院等」の範囲は、次のとおりとする。

・病院等に通院する場合

・官公署又は指定相談支援事業所を訪れる場合

・指定相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合

☆2人の居宅介護従事者により居宅介護を行う要件は、利用者の同意を得た上で、障害者等の身体的理由により1人の居宅介護従事者による介護が困難と認められる場合や、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合等、対象者の心身状況を勘案し、2人での居宅介護を認めることとする

(基準最大支給量) 10回/月

*加算後最大支給量 通院に必要な時間数/月

・加算要件 医師の指示により、10回/月以上の通院が必要な者

(2) 重度訪問介護

ア 対象者(障害者)

障害支援区分が区分4以上であって、次の1又は2のいずれかに該当する者

(ア) 次の①及び②のいずれにも該当していること

① 二肢以上に麻痺等があること

② 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること

(イ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の者

イ 支給期間

重度訪問介護の支給決定の有効期限は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

重度訪問介護利用者の支給決定基準額は次のとおりとする。

支給決定基準額(時間)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
計///200250400200

(3) 同行援護

ア 対象者(障害者・障害児)

【身体介護を伴わない場合】

① 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」及び「3夜盲」のいずれかが1点以上あり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者(別表第1)

※身体介護を伴わない場合については、障害支援区分の認定を必要としないものとする。

【身体介護を伴う場合】

下記のいずれにも該当する者

① 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」及び「3夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者

② 区分2以上に該当する者

③ 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(1)から(5)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。

(1) 「歩行」「3.できない」

(2) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助

(3) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助

(4) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助

(5) 「移乗」「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助

イ 支給期間

同行援護の支給決定の有効期限は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

基準最大支給量 10時間/月

加算後最大支給量 生活に必要な外出+余暇時間50時間/月

*「生活に必要な外出」とは、通院、官公庁や金融機関への外出、生活必需品の買い物、冠婚葬祭等での外出とし、これらの外出以外は「余暇」として支給量を計算する。

*障害児にあっては、余暇を目的とする同行援護は支給しない。

エ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(4) 行動援護

ア 対象者(障害者・障害児)

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち11項目の調査等の合計点数が8点以上(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)である者(別表第2)

イ 支給期間

行動援護の支給決定の有効期限は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

行動援護利用者の各障害支援区分の支給決定基準額は次のとおりとする。

支給決定基準額(単位)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
計//7070707070

(5) 療養介護

ア 対象者(障害者)

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者

② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者

イ 支給期間

療養介護の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。

ウ 支給量

療養介護の支給決定量は、当該月の日数とする。

(6) 生活介護

ア 対象者(障害者)

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

① 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者

② 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者

イ 支給期間

生活介護の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。

ウ 支給量

生活介護の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日とする。

(7) 短期入所

ア 対象者(障害者・障害児)

① 障害支援区分が区分1以上である障害者

② 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

イ 支給期間

短期入所の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

短期入所の各障害支援区分の支給決定基準額は次のとおりとする。ただし、当該障害者等の置かれる状況が緊急でやむを得ないと判断した場合は、その限りではない。

支給決定基準額(日)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
計14141414141414

(8) 重度障害者等包括支援

ア 対象者(障害者・障害児)

障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

① 重度訪問介護の対象であって、四肢全てに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する者

・ 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

・ 最重度知的障害者

② 障害支援区分の認定調査項目のうち12項目の調査等の合計点数が15点以上である者

イ 支給期間

重度障害者等包括支援の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

重度障害者等包括支援の支給決定基準額は次のとおりとする。

支給決定基準額(単位)
区分1区分2区分3区分4区分5区分6障害児
基本/////100

(9) 施設入所支援

ア 対象者(障害者)

① 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者

② 自立訓練又は就労移行支援(以下この条において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの

※ 障害者支援施設及びのぞみの園が行う施設障害福祉サービス(総合支援法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスをいう。以下同じ。)は、施設入所支援のほか、生活介護、自立訓練及び就労移行支援とする。ただし、特定旧法指定施設については、平成23年度末までの間に限り、就労継続支援A型及び就労継続支援B型についても施設障害福祉サービスとして実施することができる。

イ 支給期間

施設入所支援の支給決定期間の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。

ウ 支給量

施設入所支援の支給決定量は、当該月の日数とする。

Ⅱ 訓練等給付

1.訓練等給付の種類と対象者

訓練等給付の各障害福祉サービスの利用可能対象者の要件等として、次のとおり設定する。

(1) 自立訓練(機能訓練)

ア 対象者(障害者)

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者。具体的には次のような例が挙げられる。

① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

② 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等

イ 支給期間

自立訓練(機能訓練)の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

自立訓練(機能訓練)の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

(2) 自立訓練(生活訓練)

ア 対象者(障害者)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられる。

① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

イ 支給期間

自立訓練(生活訓練)の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。

ウ 支給量

自立訓練(生活訓練)の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

(3) 宿泊型自立訓練

ア 対象者(障害者)

(12)のイに掲げる者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者。

イ 支給期間

宿泊型自立訓練の支給決定の有効期間は、3カ月を上限とする。利用期間を原則1年とし、1年を超えて支給決定の更新を行う場合は、審査会の意見を聴取する。

ウ 支給量

宿泊型自立訓練の支給決定量は、当該月の日数とする。

(4) 就労移行支援

ア 対象者(障害者)

① 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者

② あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の者

イ 支給期間

就労移行支援の標準利用期間を2年間(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年又は5年)とし、標準利用期間を超えて、さらにサービスが必要な場合については、審査会の意見を聴取し、必要性を認められた場合に限り、原則として1回最長1年の更新が可能である。

就労移行支援の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長1年間とする。なお就労移行支援(養成施設)の場合は、養成課程の年数(3年又は5年)に応じて、支給決定の有効期間を定める。

ウ 支給量

就労移行支援の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

(5) 就労継続支援A型

ア 対象者(障害者)

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65才未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられる。

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

イ 特例

(ア) 特例の考え方

法においては、障害者の一般就労を進める観点から、就労継続支援A型事業を創設し、福祉における雇用の場の拡大を目指しているところである。一方、障害者によっては直ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将来的には雇用関係へ移行することが期待できる者も多いことから、就労継続支援事業A型においては、以下に掲げる要件により雇用によらない者の利用を可能とし、雇用関係への移行を進める。

(イ) 要件

① 雇用契約を締結する利用者に係る利用定員の数が10人以上であること。

② 雇用契約を締結しない利用者に係る利用定員の数が、雇用による利用者に係る利用定員の半数未満であること。ただし、当該利用者は10人を超えることができないこと。

③ 雇用契約を締結する利用者と雇用契約を締結しない利用者の作業場所及び作業内容を明確に区分すること(別棟であることや施設の別の場所で別の作業を実施していること。勤務表、シフト表は別々に管理すること。誰が見ても明確に区分されている状態であること。)。

ウ 支給期間

就労継続支援A型の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。

エ 支給量

就労継続支援A型の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする

(6) 就労継続支援B型

ア 対象者(障害者)

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者、一定年齢に達している者等であって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような事が挙げられる。

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者

③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と市が判断した者(平成26年度までの経過措置)

イ 支給期間

就労継続支援B型の支給決定の有効期間は、最短1カ月から最長3年間とする。ただし、支給決定時に50歳未満の者に限り、1年を上限とする。

ウ 支給量

就労継続支援B型の支給決定量は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。

(7) 共同生活援助

ア サービスの内容

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う。

イ 対象者(障害者)

障害支援区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び精神障害者。

① 共同生活援助の利用対象者とする身体障害者の範囲については、施設からの地域移行の推進などの趣旨を踏まえ、65歳に達した以降に身体障害者となった者については新規利用の対象としない。

※ 障害支援区分2以上の方であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能。

(障害児通所支援)

(1) 児童発達支援

ア 対象者(障害児)

療育の観点から集団療育及び個別療育を行なう必要があると認められる未就学の障害児又は学校教育法第1条に規定する学校に就学していない18歳未満の障害児を含む。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する児童、又は難病等の児童

・特別児童扶養手当等の受給対象となっている児童

・児童相談所、保健所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

・申請があった者のうち、特に市が必要と認めた児童

イ 支給量

基準最大支給量 23日(週5日までとする)

加算後最大支給量 31日

ウ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(2) 児童発達支援(医療型)

ア 対象者(障害児)

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する児童、又は難病等の児童

・特別児童扶養手当等の受給対象となっている児童

・児童相談所、保健所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

・申請があった者のうち、特に市が必要と認めた児童

イ 支給量

基準最大支給量 23日(週5日までとする)

加算後最大支給量 31日

ウ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(3) 放課後等デイサービス

ア 対象者(障害児)

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた18歳未満の障害児。ただし、代替サービスが無く、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがある場合は、20歳に達するまで支給を認める。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する児童、又は難病等の児童

・特別児童扶養手当等の受給対象となっている児童

・児童相談所、保健所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

・申請があった者のうち、特に市が必要と認めた児童

イ 支給量

基準最大支給量 23日(週5日までとする)

加算後最大支給量 31日

ウ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(4) 保育所等訪問支援

ア 対象者(障害児)

保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児であって当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児

・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する児童、又は難病等の児童

・特別児童扶養手当等の受給対象となっている児童

・児童相談所、保健所、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

・申請があった者のうち、特に市が必要と認めた児童

*なお、厚生労働省令で定めるものとは、保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定子ども園、その他市が必要と認めるもの。

イ 支給量

基準最大支給量 児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスと併せて週5日までの利用まで

加算後最大支給量 31日

ウ 加算要件

申請者から基準最大支給量を超えて利用が必要と申し出があり、市が必要と認めた場合

(地域相談支援サービス)

(1) 地域移行支援

ア 対象者(障害者)

以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者

① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は、療養介護を行う病院に入所している障害者

*児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象とする。

② 精神科病院に入院している精神障害者

・直近の入院期間が1年以上の者

・措置入院及び医療保護入院の者

・その他、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者

③ 救護施設、更生施設に入所している障害者

④ 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者

⑤ 更生保護施設に入所している障害者、自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホームに宿泊している障害者

イ 支給決定期間

6ヶ月

*この期間では十分な成果が得られずかつ引き続き地域移行支援を提供することにより、地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には6ヶ月間の範囲内で更新できる。更なる更新については、次の資料を添えて審査会の意見を聴取し、支給決定するものとする。

① 勘案事項整理票

② サービス利用計画書

③ サービス等利用計画案(指定特定相談支援事業者が作成したもの)

(2) 地域定着支援

ア 対象者(障害者)

① 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者

② 居宅において家族と同居している障害者であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者

イ 支給決定期間

1年

*対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続き地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には更新可能とする。

(計画相談支援・障害児相談支援)

ア 対象者

障害者福祉サービス又は障害児通所支援の申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者

イ 支給期間

(1) 支給期間の開始月

① 新規に計画相談支援給付費の対象となる者

サービス利用支援を実施する月(サービス等利用計画を作成する月)

② 既に計画相談支援給付費の対象となっている者

更新前の支給期間の翌月

(2) 支給期間の終期月

利用する障害者福祉サービスのうち、最長の有効期間の終期月とする。

ウ 継続サービス利用支援(モニタリング)

(1) 継続サービス利用支援(モニタリング)の期間

継続サービス利用支援(モニタリング)の期間は、相談支援事業者からモニタリング期間設定整理票による提案を踏まえ、下記勘案事項、標準モニタリング期間を勘案し、個別の対象ごとに定める。

*勘案する事項

障害者等の心身の状況、障害者等の置かれている環境(地域移行や住環境、生活環境の変化、家庭環境の変化、ライフステージの変化等)、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及び達成時期、提供されるサービスの種類・内容・量、サービスを提供するうえでの留意事項

エ 標準モニタリング期間

・計画相談支援モニタリング標準期間 障害者総合支援法施行規則第6条の16

・障害児相談支援モニタリング標準期間 児童福祉法施行規則第1条の2の5

(1) モニタリング期間に係る開始月と終期月

① モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の開始月

継続サービス利用支援の開始月については、障害者福祉サービスの支給決定等の有効期間の終期月において、継続サービス利用支援を実施することを前提に当該者に係るモニタリング期間を勘案して設定

② モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の終期月

計画相談給付費の支給期間の終期月と同じとする。

ただし、モニタリング期間が1年(毎月)ごとの者については、継続サービス利用支援の開始月を含め最長1年以内で終期月を設定する。

別表

別表第1

同行援護のアセスメント調査票

No調査項目0点1点2点特記事項備考
1視力障害視力(6―1)普通(日常生活に支障がない)1m離れた視力確認表の図が見える目の前に置いた視力確認表の図が見えるほとんど見えない見えているのか判断不能障害支援区分調査項目「6―1」と同じ嬌正視力による測定とすること(視力家訓表は下図)
2視野障害視野ない 又は右記以外両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上(身体障害者手帳3級に相当)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上(身体障害者手帳2級に相当)視力に上記問題なく、視野に障害がある場合に評価すること/
3夜盲網膜色素変性症による夜盲等ない 又は右記以外暗い場所や夜間等の移動の際、慣れた場所以外では歩行できない程度の視野、視力等の能力の低下がある/視力、視野に上記問題がなく、夜盲等の症状により移動に著しく困難をきたしたものである場合に評価すること必要に応じて様式例による医師意見書を添付人的支援なしに視覚情報により単独歩行が可能な場合に「歩行できる」と判断すること
4移動障害盲人安全つえ又は盲導犬の使用による単独歩行慣れていない場所であっても歩行ができる慣れた場所での歩行のみできるできない夜盲による移動障害の場合は、夜間や照明が不十分な場所等を想定したものとする人的支援なしに視覚情報により単独歩行が可能な場合に「歩行できる」と判断すること

【留意事項】

※「夜盲等」の「等」については、網膜色素変性症、錐体ジストロフィー、白子症等による「過度の羞明」等が想定される。

※「歩行」については、「車いす操作」等の移動手段を含むこと。

別表第2

行動援護及び重度障害者等包括支援の判定基準表

調査項目等0点1点2点
本人独自の表現方法を用いた意思表示(6―3―イ)意思表示できるときどき、独自の方法常に独自の方法意思表示できない
言葉以外の手段を用いた説明理解(6―4―イ)説明を理解できるときどき、言葉以外の方法常に言葉以外の方法説明を理解できない
食べられないものを口に入れる(7―ツ)ないときどきあるある(週1回以上)毎日
多動又は行動の停止(7―ナ)ないまれにある月に1回以上週に1回以上ほぼ毎日
パニックや不安定な行動(7―ニ)ないまれにある月に1回以上週に1回以上ほぼ毎日
自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為(7―ヌ)ないまれにある月に1回以上週に1回以上ほぼ毎日
叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為(7―ネ)ないまれにある月に1回以上週に1回以上ほぼ毎日
他人に抱きついたり、断りもなくものをもってくる(7―ノ)ないまれにある月に1回以上週に1回以上ほぼ毎日
環境の変化により突発的に通常と違う声を出す(7―ハ)ないまれにある週に1回以上日に1回以上日に頻回
突然走っていなくなるような突発的行動(7―ヒ)ないまれにある週に1回以上日に1回以上日に頻回
過食・反すうなどの食事に関する行動(7―フ)ないまれにある月に1回以上週に1回以上ほぼ毎日
てんかん発作(医師意見書)年1回以上 換算せず月に1回以上週1回以上

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉サービス支給決定基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)