朝霞市障害者プラン推進委員会傍聴要領
平成20年5月14日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成28年12月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 傍聴する場合の手続
(1) 会議の傍聴を希望する者は、会議の開会時刻までに、会場で受付をし、委員長の許可を受けた上で、係員の指示に従い入室すること。
(2) 傍聴人の受付は、会議の開会時刻の15分前から先着順で行い、定員(10人)になり次第受付を終了する。ただし、委員長が必要と認めるときは抽選とする。また、委員長が許可する場合は、定員を超えての入場ができるものとする。
2 会場の秩序の維持
(1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従うこと。
(2) 傍聴人が下述「3 会議を傍聴する場合に守る事項」に違反したときは、委員長は注意をし、これに従わない傍聴人は、退場とする。
(3) 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
① 銃器その他危険なものを持っている者
② 酒気を帯びていると認められる者
③ 異様な服装をしている者
④ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者
⑤ 笛、ラッパ、太鼓等を持っている者
⑥ その他、会議を妨害し、人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 会議を傍聴する場合に守る事項
(1) 会議開催中は静かに傍聴し、拍手その他の方法により会議における言論に対して公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てる等、議事の妨害をしないこと。
(3) 発言しないこと。
(4) 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 帽子、外とう、襟巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りではない。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(8) 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。
(9) 委員長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。
(10) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
条文の見出し
条文
本文 1 傍聴する場合の手続
(1) 会議の傍聴を希望する者は、会議の開会時刻までに、会場で受付をし、委員長の許可を受けた上で、係員の指示に従い入室すること。
(2) 傍聴人の受付は、会議の開会時刻の15分前から先着順で行い、定員(10人)になり次第受付を終了する。ただし、委員長が必要と認めるときは抽選とする。また、委員長が許可する場合は、定員を超えての入場ができるものとする。
2 会場の秩序の維持
(1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従うこと。
(2) 傍聴人が下述「3 会議を傍聴する場合に守る事項」に違反したときは、委員長は注意をし、これに従わない傍聴人は、退場とする。
(3) 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
① 銃器その他危険なものを持っている者
② 酒気を帯びていると認められる者
③ 異様な服装をしている者
④ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者
⑤ 笛、ラッパ、太鼓等を持っている者
⑥ その他、会議を妨害し、人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 会議を傍聴する場合に守る事項
(1) 会議開催中は静かに傍聴し、拍手その他の方法により会議における言論に対して公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てる等、議事の妨害をしないこと。
(3) 発言しないこと。
(4) 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 帽子、外とう、襟巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りではない。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(8) 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。
(9) 委員長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。
(10) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年12月1日要領第20号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者プラン推進委員会傍聴要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)