朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成16年12月10日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年8月30日施行のものです。これまでに14回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(対象講座)、第4条(支給額)、第6条(対象講座の指定申請)、第7条(対象講座の指定通知)、第8条(訓練給付金の支給申請)、第9条(支給額の算定)
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 訓練給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、朝霞市に住所を有するひとり親であって、次の各号に掲げる受給要件の全てを満たす者とする。なお、この要綱において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。令和6年8月1日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、本条第1項第1号の規定は適用しない。
(1) 「母子・父子自立支援自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている者
(2) 訓練給付金を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、以前に訓練給付金を受給したことがある者は、対象者としない。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116条。以下「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が認める講座
(2) 法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)及びこれに準じ市長が必要と認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が必要と認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(支給額)
第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号又は第2号の講座を受講する者で、受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 前条第1項第3号の講座を受講する者で、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万を乗じて得た額(この場合、160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等をしている場合も含む)者に限る。当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額を12千円を超えない場合は訓練給付金の支給を行わないものとする。
(4) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わないものとする。)令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。
(事前相談の実施)
第5条 市長は、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、受給希望者の事前把握に努めなければいけない。事前相談においては、当該ひとり親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握する。
2 雇用保険法の一般教育訓練給付金の受給資格があるにもかかわらず、申請していないひとり親には、まず本人の住所を所管する教育訓練施設に支給申請手続きを行う必要があるので、対象者に案内を行うこと。
(対象講座の指定申請)
第6条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、受講開始日前に市長に提出し、教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)で確認できる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 受講を希望する講座のパンフレット等講座の内容が分かるもの
(4) その他必要と認められる書類
(対象講座の指定通知)
第7条 市長は前条の規定による申請を受けたときは、速やかに受給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定し、その旨を自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座非該当通知書(様式第2号の2。以下「受講対象講座非該当通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。なお、訓練給付金の支給方法について第11条の規定を適用する場合は、その旨を通知すること。
(訓練給付金の支給申請)
第8条 前条の規定による対象講座の指定を受けた申請者は、当該教育訓練を修了した後に、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合は添付書類の提出を省略することができる。
(1) 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の終了を認定する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第11条によって支給する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が、申請者本人が第3条に掲げる講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(7) 受講者が資格を取得したことを証明する書類(第11条によって支給する場合に限る。)
(8) その他必要と求められる書類
2 支給申請は、受講修了日の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金に係る支給申請の場合は、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合にはこの限りでない。
(支給額の算定)
第9条 訓練給付金の支給額は、教育訓練経費に基づき算定する。
2 教育訓練経費の対象は、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた経費とし、次のとおりとする。
(1) 教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)
(2) 受講料(受講に際して支払った受講料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))
3 教育訓練経費の対象除外経費は次の経費とする。
(1) その他の検定試験の受講料
(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
(3) 教育訓練の補講費
(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
(5) 学債等、将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
(6) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の機材の費用
4 教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払で支払った場合の額等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。
5 当該支給申請者が入学料及び受講料をクレジット会社を介して支払う場合においては、クレジット会社に対する分割払手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。
6 訓練給付金の支給を受けようとする者が、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならない。
(支給決定)
第10条 市長は第8条に規定する申請を受けたときは、申請者が支給要件に該当しているかを速やかに審査し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号。以下「支給決定通知書」という。)により遅滞なくその旨を申請者に通知することとし、支給の決定を行わない場合には自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号。以下「不支給決定通知書」という。)により通知するものとする。
(支給方法の特例)
第11条 訓練給付金の支給(第4条第3号に規定する者に限る。)について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定すること。
(訓練給付金の追加支給等)
第12条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給)(様式第5号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出すること。
2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行われなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その限りではない。
(訓練給付金の給付決定の取消し)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部の返還を求めることとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年8月29日要綱第133号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)