北朝霞地区地区整備計画運用基準

平成3年1月18日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成15年1月6日施行のものです。これまでに4回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(本文)

1 目的

この運用基準は、「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱い要領」(以下「要領」という。)第3条の規定により、北朝霞地区地区整備計画に関し、必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

2 届出を要する行為

要領第4条の届出が必要な行為は、要領第2条のうち次のものとする。

1 土地の区画形質の変更……建築物の建築のための

2 建築物の建築又は工作物の建設……かき・さくの建設を含む

3 建築物等の用途の変更

4 建築物の形態又は意匠の変更……屋外広告物の設置

3 行為の届出者

行為の届出者は、当該行為をおこなう者とする。(土地建物権利者等)

当該行為の届出を委任する場合は、委任状を届出時に添付すること。ただし、行為の届出書の届出者は、当該行為をおこなう者とし(土地建物権利者等)、当該行為の届出の委任を受けた者の連絡先を受付簿に記載するものとする。

4 基準

(1) 建築物の用途の制限の取扱いについて

[A地区]

①計画図に示す壁面の位置の制限Aに面する一階部分を店舗、事務所その他これらに類するもの以外の用途に供するもの(ただし、玄関ホール、階段、これらに類するものは除く)は建築してはならないものとする。

ア.一階部分とは、建築基準法による階のとらえ方とする。

イ.壁面の位置の制限に面するときは、敷地の一部が壁面の位置の制限Aに接することも含むものとする。

ウ.一階部分を店舗、事務所その他これらに類するもの以外‥‥の「これらに類するもの」とは、住民等の利便上、生活上、社会文化・教育上必要と思われるものとする。

例えば、

(学習塾、料理教室、歯科医、診療所、アンマ、マッサージ、指圧、パチンコ、スロットル etc)

※主たる用途の建築物(店舗等)の附属施設については次のとおり制限をし、建築可とする。

(・荷捌き場等は、壁面の位置の制限Aに面する部分について、概ね周長の2分の1以内はやむを得ないと判断する。)

※上記運用基準により判断しがたい場合は、許可権者等と協議して判断するものとする。

エ.ただし、玄関ホール、階段、これらに類するものは除く。‥‥の「これらに類するもの」とは、次のものをいう。

※ここでいう、「これらに類するもの」の主旨は、2階以上に建築される住宅等における主要な出入口、車路、管理上必要な施設の概念のためそれらを考慮して、次のものは原則として可とする。

(・出入口、車路(ただし、自動車の車路については原則として、一方通行の場合は幅3.5m、二方向通行の場合は幅5.5mとする。)

・主たる用途の建築物の管理上必要と考えられるもの(例えば、管理人室、ゴミ置場、エレベータ、機械室、電気室等)

・主たる用途の建築物の附属の自転車駐車場、駐車場(ただし、主たる用途の建築物の床面積の2分の1以下とし、壁面の位置の制限Aに面して下駄ばきの駐車場は原則として不可とする。))

※上記運用基準により判断しがたい場合は、許可権者等と協議して判断するものとする。

②倉庫。(ただし、主たる建築物に附属する倉庫を除く。)は、建築してはならないものとする。

ア.ここでいう「倉庫」とは、以下のものをいう。

・建築基準法別表第二(へ)項第五号の倉庫業を営む倉庫。

・倉庫業法による営業用倉庫(運輸大臣の許可を受けたもの)

・単独での倉庫、(自家用で、かつ、主たる建築物に附属していないもの)

イ.「主たる建築物に附属する」とは、以下の判断基準によるものとする。

・建築物の延べ床面積の3分の1以下……建築可

③工場。(ただし、建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)は建築してはならないものとする。

ア.「建築基準法施行令第130条の6に規定する工場」とは、

・作業場の床面積の合計が50m2以内で、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する食品製造業を営むもので、法別表第二(と)項第三号「二の二」または「四の四」に該当するものを除くものとする。

イ.法別表二(と)項第三号「二の二」または「四の四」に該当するものは

・「二の二」……原動機を使用する魚肉の練製品の製造 ・「四の四」……糖衣機を使用する製品の製造建築不可

④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第6号及び同条第6項第1号から第6号に規定する営業を営む施設は建築してはならないものとする。

[B地区]

①倉庫。(ただし、主たる建築物に附属する倉庫を除く)は、建築してはならないものとする。

ア.取扱い上の基準等は、A地区と同様とする。

②工場。(ただし、建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)は建築してはならないものとする。

ア.取扱い上の基準等は、A地区と同様とする。

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第2号、第4号及び第5号に規定する営業を営む施設は建築してはならないものとする。

(2) 建築物の敷地面積の最低限度の取扱いについて

[A地区]

①A地区の建築物の敷地面積の最低限度は200m2とする。

(1) ただし、以下の場合のみ敷地面積が200m2に満たないものであっても建築物の敷地として認めるものとする。

ア.既存の使用

地区計画決定以前で、既に建築物の敷地として使用されている土地で、200m2に満たないもので、そのままの状態で建替えをするとき。

イ.既存の権利

地区計画決定以前に所有権、借地権を有する土地で200m2に満たないもので、そのままの状態で新築、建替えをするとき。

ウ.公共分割

地区計画決定後、道路等の公共用地に分割した残りの土地が200m2に満たなくなったとき。

(2) 前記(1)のア.イの場合については、地区計画の区域内における行為の届出時において、要領第8条第4項(1)の土地登記簿謄本、土地売買契約書、賃貸借契約書等を添付するものとする。

(3) 壁面の位置の制限の取扱いについて

[A地区]

①A地区では、計画図に示した壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)は、建築物の全階(地階を含む)に及ぶものとし、その制限の位置を越えて建築物の部分は、建築できないものとする。

ただし、当該地区計画の決定告示があった日に現に存する建築物等については、この限りではない。

(1) 1.5m後退した部分の土地の取扱いについて

ア.後退した部分の土地は所有者のものであり、建築時の建ぺい率・容積率等の算定に入れられるものとする。

(2) 壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)の空間内には、安全な歩行者空間の確保という主旨から障害物等の設置はできないものとする。

設置できないものの例

花壇(固定)、貯水槽

グレーチング(細目以外のもの) など

ただし、安全な歩行者空間を著しく妨げず、歩行者の安全が確保でき、かつ、容易に可動できるもので許可権者等がやむを得ない事情があると判断した場合に限っては設置可能とする。

例 車止めポール(道路境界側部分にだけ平行に設ける場合のみ)

(3) 地下埋設部分の建築物の部分(基礎・配管等)の取扱いについて

ア.地下埋設部分の基礎を除き、壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)を越えて建築できないものとする。ただし、汚水・雨水の人孔蓋、制水弁蓋等の配管については、この限りではない。

(4) 隣地との関係について

ア.壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)と隣地との高低差が生じ土留等の対策を講じなければならない場合を除き、原則として土留・フェンス等の設置はできないものとする。

(5) 接続道路との関係について

ア.壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)部分については、原則として既存の接続道路の道路高と高低差を合わせるものとする。ただし、届出敷地が異なる複数の道路高に接続する場合は、別途協議を要するものとする。

[B地区]

①B地区では、計画図に示した壁面の位置の制限B(建築物の一階部分のみ道路境界線より1.5m後退)は、建築物の一階のみに及ぶものとし、その制限の位置を越えて建築物の部分は、建築できないものとする。

ただし、当該地区計画の決定告示があった日に現に存する建築物等については、この限りではない。

ア.一階部分とは、計画図に示した壁面の位置の制限の前面道路の境界線の高さから3.0mを一階部分とみなすものとする。

イ.A地区の(1)、(2)の取扱い基準は、これを準用するものとする。

(4) 建築物等の形態又は意匠の制限の取扱いについて

[A地区B地区共通]

①建築物等の形態または意匠の制限については、屋外広告物の設置等に関して制限を加えるものとする。

②当該地区は、埼玉県屋外広告物条例に規定される「許可地域」であるので、同条例に規定されている広告物の設置に関して、下記に示したものは、設置できないものとする。

ただし、当該地区計画の決定告示のあった日に現に存する建築物等については、この限りではない。

ア.建築物から独立した広告(サインポール、広告塔、広告板等)。ただし、敷地内で、かつ、計画図に示す壁面の位置の制限を越えない位置に設置する場合については、この限りではない。

イ.掛け看板、突き出した広告。ただし、道路境界線を越えない敷地上で、地盤面から下端までの高さが3.0m以上の場合についてはこの限りではない。

ウ.立て看板。ただし、敷地内で、かつ、計画図に示す壁面の位置の制限を越えない位置に設置する場合についてはこの限りではない。

(5) かき又はさくの構造の制限の取扱いについて

[A地区]

①A地区については、商業地域としての安全な歩行者空間の確保という主旨から、かき、さくを設置することについて制限を加えるものとする。

ア.かき、さくには、門、塀、扉、生垣等も含むものとする。

5 適用範囲等

1.適用範囲は、地区整備計画区域全域とする。

2.要領第4条の行為の届出の箇所がA地区・B地区にまたがる場合については建築物の床面積の過半を占める方の地区の適用を受けるものとする。

ただし、壁面の位置の制限は、A地区・B地区のものが個々に掛かるものとする。

3.要領第4条の行為の届出の箇所がB地区と地区整備計画区域外にまたがる場合については、建築物の床面積の過半を占める地区の適用を受けるものとする。

ただし、壁面の位置の制限は、掛かるものとする。

4.容積率・建ぺい率のアップ等にともない増改築を行なう場合は、全て地区整備計画の適用を受けるものとする。

6 審査

要領第4条の届出がなされた場合については、別紙に定めた審査表により、適合・勧告の審査をし、別に定めた事務処理に従いその処理を実施するものとする。

7 誓約書等の提出

審査が完了し、適合通知交付時において、地区整備計画の内容を遵守させるため、別に定めた誓約書を届出者より市長あてに1部提出させるものとする。

8 その他

この基準等によりがたいものについては、市長が別に定めるものとする。

9 既存建築物等

この運用基準の施行日の前に既に存するもの、既に着手しているものについては、適用しない。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 目的

この運用基準は、「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱い要領」(以下「要領」という。)第3条の規定により、北朝霞地区地区整備計画に関し、必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

2 届出を要する行為

要領第4条の届出が必要な行為は、要領第2条のうち次のものとする。

1 土地の区画形質の変更……建築物の建築のための

2 建築物の建築又は工作物の建設……かき・さくの建設を含む

3 建築物等の用途の変更

4 建築物の形態又は意匠の変更……屋外広告物の設置

3 行為の届出者

行為の届出者は、当該行為をおこなう者とする。(土地建物権利者等)

当該行為の届出を委任する場合は、委任状を届出時に添付すること。ただし、行為の届出書の届出者は、当該行為をおこなう者とし(土地建物権利者等)、当該行為の届出の委任を受けた者の連絡先を受付簿に記載するものとする。

4 基準

(1) 建築物の用途の制限の取扱いについて

[A地区]

①計画図に示す壁面の位置の制限Aに面する一階部分を店舗、事務所その他これらに類するもの以外の用途に供するもの(ただし、玄関ホール、階段、これらに類するものは除く)は建築してはならないものとする。

ア.一階部分とは、建築基準法による階のとらえ方とする。

イ.壁面の位置の制限に面するときは、敷地の一部が壁面の位置の制限Aに接することも含むものとする。

ウ.一階部分を店舗、事務所その他これらに類するもの以外‥‥の「これらに類するもの」とは、住民等の利便上、生活上、社会文化・教育上必要と思われるものとする。

例えば、

(学習塾、料理教室、歯科医、診療所、アンマ、マッサージ、指圧、パチンコ、スロットル etc)

※主たる用途の建築物(店舗等)の附属施設については次のとおり制限をし、建築可とする。

(・荷捌き場等は、壁面の位置の制限Aに面する部分について、概ね周長の2分の1以内はやむを得ないと判断する。)

※上記運用基準により判断しがたい場合は、許可権者等と協議して判断するものとする。

エ.ただし、玄関ホール、階段、これらに類するものは除く。‥‥の「これらに類するもの」とは、次のものをいう。

※ここでいう、「これらに類するもの」の主旨は、2階以上に建築される住宅等における主要な出入口、車路、管理上必要な施設の概念のためそれらを考慮して、次のものは原則として可とする。

(・出入口、車路(ただし、自動車の車路については原則として、一方通行の場合は幅3.5m、二方向通行の場合は幅5.5mとする。)

・主たる用途の建築物の管理上必要と考えられるもの(例えば、管理人室、ゴミ置場、エレベータ、機械室、電気室等)

・主たる用途の建築物の附属の自転車駐車場、駐車場(ただし、主たる用途の建築物の床面積の2分の1以下とし、壁面の位置の制限Aに面して下駄ばきの駐車場は原則として不可とする。))

※上記運用基準により判断しがたい場合は、許可権者等と協議して判断するものとする。

②倉庫。(ただし、主たる建築物に附属する倉庫を除く。)は、建築してはならないものとする。

ア.ここでいう「倉庫」とは、以下のものをいう。

・建築基準法別表第二(へ)項第五号の倉庫業を営む倉庫。

・倉庫業法による営業用倉庫(運輸大臣の許可を受けたもの)

・単独での倉庫、(自家用で、かつ、主たる建築物に附属していないもの)

イ.「主たる建築物に附属する」とは、以下の判断基準によるものとする。

・建築物の延べ床面積の3分の1以下……建築可

③工場。(ただし、建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)は建築してはならないものとする。

ア.「建築基準法施行令第130条の6に規定する工場」とは、

・作業場の床面積の合計が50m2以内で、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する食品製造業を営むもので、法別表第二(と)項第三号「二の二」または「四の四」に該当するものを除くものとする。

イ.法別表二(と)項第三号「二の二」または「四の四」に該当するものは

・「二の二」……原動機を使用する魚肉の練製品の製造 ・「四の四」……糖衣機を使用する製品の製造建築不可

④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第6号及び同条第6項第1号から第6号に規定する営業を営む施設は建築してはならないものとする。

[B地区]

①倉庫。(ただし、主たる建築物に附属する倉庫を除く)は、建築してはならないものとする。

ア.取扱い上の基準等は、A地区と同様とする。

②工場。(ただし、建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)は建築してはならないものとする。

ア.取扱い上の基準等は、A地区と同様とする。

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第2号、第4号及び第5号に規定する営業を営む施設は建築してはならないものとする。

(2) 建築物の敷地面積の最低限度の取扱いについて

[A地区]

①A地区の建築物の敷地面積の最低限度は200m2とする。

(1) ただし、以下の場合のみ敷地面積が200m2に満たないものであっても建築物の敷地として認めるものとする。

ア.既存の使用

地区計画決定以前で、既に建築物の敷地として使用されている土地で、200m2に満たないもので、そのままの状態で建替えをするとき。

イ.既存の権利

地区計画決定以前に所有権、借地権を有する土地で200m2に満たないもので、そのままの状態で新築、建替えをするとき。

ウ.公共分割

地区計画決定後、道路等の公共用地に分割した残りの土地が200m2に満たなくなったとき。

(2) 前記(1)のア.イの場合については、地区計画の区域内における行為の届出時において、要領第8条第4項(1)の土地登記簿謄本、土地売買契約書、賃貸借契約書等を添付するものとする。

(3) 壁面の位置の制限の取扱いについて

[A地区]

①A地区では、計画図に示した壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)は、建築物の全階(地階を含む)に及ぶものとし、その制限の位置を越えて建築物の部分は、建築できないものとする。

ただし、当該地区計画の決定告示があった日に現に存する建築物等については、この限りではない。

(1) 1.5m後退した部分の土地の取扱いについて

ア.後退した部分の土地は所有者のものであり、建築時の建ぺい率・容積率等の算定に入れられるものとする。

(2) 壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)の空間内には、安全な歩行者空間の確保という主旨から障害物等の設置はできないものとする。

設置できないものの例

花壇(固定)、貯水槽

グレーチング(細目以外のもの) など

ただし、安全な歩行者空間を著しく妨げず、歩行者の安全が確保でき、かつ、容易に可動できるもので許可権者等がやむを得ない事情があると判断した場合に限っては設置可能とする。

例 車止めポール(道路境界側部分にだけ平行に設ける場合のみ)

(3) 地下埋設部分の建築物の部分(基礎・配管等)の取扱いについて

ア.地下埋設部分の基礎を除き、壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)を越えて建築できないものとする。ただし、汚水・雨水の人孔蓋、制水弁蓋等の配管については、この限りではない。

(4) 隣地との関係について

ア.壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)と隣地との高低差が生じ土留等の対策を講じなければならない場合を除き、原則として土留・フェンス等の設置はできないものとする。

(5) 接続道路との関係について

ア.壁面の位置の制限A(道路境界線より1.5m後退)部分については、原則として既存の接続道路の道路高と高低差を合わせるものとする。ただし、届出敷地が異なる複数の道路高に接続する場合は、別途協議を要するものとする。

[B地区]

①B地区では、計画図に示した壁面の位置の制限B(建築物の一階部分のみ道路境界線より1.5m後退)は、建築物の一階のみに及ぶものとし、その制限の位置を越えて建築物の部分は、建築できないものとする。

ただし、当該地区計画の決定告示があった日に現に存する建築物等については、この限りではない。

ア.一階部分とは、計画図に示した壁面の位置の制限の前面道路の境界線の高さから3.0mを一階部分とみなすものとする。

イ.A地区の(1)、(2)の取扱い基準は、これを準用するものとする。

(4) 建築物等の形態又は意匠の制限の取扱いについて

[A地区B地区共通]

①建築物等の形態または意匠の制限については、屋外広告物の設置等に関して制限を加えるものとする。

②当該地区は、埼玉県屋外広告物条例に規定される「許可地域」であるので、同条例に規定されている広告物の設置に関して、下記に示したものは、設置できないものとする。

ただし、当該地区計画の決定告示のあった日に現に存する建築物等については、この限りではない。

ア.建築物から独立した広告(サインポール、広告塔、広告板等)。ただし、敷地内で、かつ、計画図に示す壁面の位置の制限を越えない位置に設置する場合については、この限りではない。

イ.掛け看板、突き出した広告。ただし、道路境界線を越えない敷地上で、地盤面から下端までの高さが3.0m以上の場合についてはこの限りではない。

ウ.立て看板。ただし、敷地内で、かつ、計画図に示す壁面の位置の制限を越えない位置に設置する場合についてはこの限りではない。

(5) かき又はさくの構造の制限の取扱いについて

[A地区]

①A地区については、商業地域としての安全な歩行者空間の確保という主旨から、かき、さくを設置することについて制限を加えるものとする。

ア.かき、さくには、門、塀、扉、生垣等も含むものとする。

5 適用範囲等

1.適用範囲は、地区整備計画区域全域とする。

2.要領第4条の行為の届出の箇所がA地区・B地区にまたがる場合については建築物の床面積の過半を占める方の地区の適用を受けるものとする。

ただし、壁面の位置の制限は、A地区・B地区のものが個々に掛かるものとする。

3.要領第4条の行為の届出の箇所がB地区と地区整備計画区域外にまたがる場合については、建築物の床面積の過半を占める地区の適用を受けるものとする。

ただし、壁面の位置の制限は、掛かるものとする。

4.容積率・建ぺい率のアップ等にともない増改築を行なう場合は、全て地区整備計画の適用を受けるものとする。

6 審査

要領第4条の届出がなされた場合については、別紙に定めた審査表により、適合・勧告の審査をし、別に定めた事務処理に従いその処理を実施するものとする。

7 誓約書等の提出

審査が完了し、適合通知交付時において、地区整備計画の内容を遵守させるため、別に定めた誓約書を届出者より市長あてに1部提出させるものとする。

8 その他

この基準等によりがたいものについては、市長が別に定めるものとする。

9 既存建築物等

この運用基準の施行日の前に既に存するもの、既に着手しているものについては、適用しない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成15年1月6日)」です。

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出典:朝霞市例規集「北朝霞地区地区整備計画運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)