朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱の取扱基準
平成8年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成8年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
第1 公道(第2条第1項関係)
公道とは、下記に掲げるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路
(2) 公道から他の公道に接続している私道で不特定多数の利用者のある私道については、公道扱いとする。
(3) 上記(2)の私道については、公道扱いとするため、これに接続される私道については、補助金の適用を受けることができる。
第2 市長は、特に必要があると認めたとき。(第2条第2項関係)
(1) アパート・マンション等の集合住宅については、1住戸を1戸と認める。
条文の見出し
別表(別図)
条文
本文 第1 公道(第2条第1項関係)
公道とは、下記に掲げるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路
(2) 公道から他の公道に接続している私道で不特定多数の利用者のある私道については、公道扱いとする。
(3) 上記(2)の私道については、公道扱いとするため、これに接続される私道については、補助金の適用を受けることができる。
第2 市長は、特に必要があると認めたとき。(第2条第2項関係)
(1) アパート・マンション等の集合住宅については、1住戸を1戸と認める。
別表
別図
1 下図の私道については、要綱第2条第1項第1号のカッコ書きの規定により公費で設置するもの
2 下図の私道については、要綱第2条第1項第1号の規定により補助金対象工事とする。
3 下図の私道については、要綱取扱基準第1(3)の規定により補助金の適用を受けることができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱の取扱基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)