朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱運用指針
平成20年11月17日に定められた朝霞市の指針です。いまの条文は平成20年11月17日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の指針として載っています。
この指針が定めていること(本文)
第2条及び第3条関係
第2条第1項中「別に定める場所」及び第3条第1項中「別に定める」とあるものは、下記のとおりとする。
掲示場所及び掲示物の大きさ等
(1) 額面ポスター B3 364mm×515mm 横は1030mmを限度とする。
(2) 窓ポスター A2 歩道側に1個所のみ掲示することができる。
(3) 窓ステッカー A4を限度とする。
(4) 運転席後部 A4を限度とする。
(5) 手摺付けチラシ A4を限度とする。
(6) 外側板
原則、掲示することはできない。ただし、広く市民に啓蒙、啓発を必要とするもの及びそれに準ずる活動の掲示物を除く。
掲示物は、防炎材質とし、走行中に飛散及び破損しない強度を確保すること。
車両正面の掲示物については、縦500mm×横900mmを限度とする。
(7) 案内広告放送 放送することはできない。
第5条関係
第1号中の「公共団体等」とは、他の市町村や市が出資する団体をいう。
第6条関係
第1項中の「原則として」とあるのは、期間を表記しない広報物であり、継続して周知しなくてはならないものについては2週間を越え許可することができる。同項中「道路交通課長が認めたときはこの限りでない」とは、前項に該当する場合であって道路交通課長の決裁を得たものをいう。
第7条関係
第1項中「道路交通課長が認めたときはこの限りでない」とは、緊急やむを得ない場合やバス管理上掲示するものをいう。
第9条関係
第1項中「道路交通課長が指定する場所及び時間」とは、毎月28日とし道路交通課へ持参するものとする。なお、掲示は、毎月1回とし、緊急やむを得ない場合は、前段の日以外に取り扱うことができる。
第2項中「すみやかに掲示物を掲示場所に掲示しなければならない。」とあるのは、バス事業者に依頼し掲示することを含むものとする。
第10条関係
第1項中「道路交通課長が認めたときはこの限りでない」とは、掲示物の材質や形状により押印できない場合をいう。
条文の見出し
条文
本文 第2条及び第3条関係
第2条第1項中「別に定める場所」及び第3条第1項中「別に定める」とあるものは、下記のとおりとする。
掲示場所及び掲示物の大きさ等
(1) 額面ポスター B3 364mm×515mm 横は1030mmを限度とする。
(2) 窓ポスター A2 歩道側に1個所のみ掲示することができる。
(3) 窓ステッカー A4を限度とする。
(4) 運転席後部 A4を限度とする。
(5) 手摺付けチラシ A4を限度とする。
(6) 外側板
原則、掲示することはできない。ただし、広く市民に啓蒙、啓発を必要とするもの及びそれに準ずる活動の掲示物を除く。
掲示物は、防炎材質とし、走行中に飛散及び破損しない強度を確保すること。
車両正面の掲示物については、縦500mm×横900mmを限度とする。
(7) 案内広告放送 放送することはできない。
第5条関係
第1号中の「公共団体等」とは、他の市町村や市が出資する団体をいう。
第6条関係
第1項中の「原則として」とあるのは、期間を表記しない広報物であり、継続して周知しなくてはならないものについては2週間を越え許可することができる。同項中「道路交通課長が認めたときはこの限りでない」とは、前項に該当する場合であって道路交通課長の決裁を得たものをいう。
第7条関係
第1項中「道路交通課長が認めたときはこの限りでない」とは、緊急やむを得ない場合やバス管理上掲示するものをいう。
第9条関係
第1項中「道路交通課長が指定する場所及び時間」とは、毎月28日とし道路交通課へ持参するものとする。なお、掲示は、毎月1回とし、緊急やむを得ない場合は、前段の日以外に取り扱うことができる。
第2項中「すみやかに掲示物を掲示場所に掲示しなければならない。」とあるのは、バス事業者に依頼し掲示することを含むものとする。
第10条関係
第1項中「道路交通課長が認めたときはこの限りでない」とは、掲示物の材質や形状により押印できない場合をいう。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス掲示物掲示及び管理要綱運用指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)