朝霞市都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置要綱

平成25年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市都市計画マスタープランを策定するため、必要な事項を検討するため、朝霞市都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 任期
  5. 第5条 委員長及び副委員長
  6. 第6条 会議
  7. 第7条 報告
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 朝霞市都市計画マスタープランを策定するため、必要な事項を検討するため、朝霞市都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 計画案の策定に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は都市建設部長をもって充て、副委員長は委員の互選によってこれを決める。

3 委員は、別表に掲げる都市計画・まちづくり等に関連する関係部署の所属長等をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命した日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の委員長となり、議事を整理する。

3 委員が委員会に出席できないときは、委員が指名した者を会議に出席させることができる。

4 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(報告)

第7条 委員長は、検討結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表(第3条関係)

委員長都市建設部長
委員市長公室次長
政策企画課長
シティ・プロモーション課長
副審議監
危機管理室長
総務部次長
財政課長
財産管理課長
デジタル推進課長
市民環境部次長
地域づくり支援課長
産業振興課長
環境推進課長
資源リサイクル課長
福祉部次長
地域共生社会課長
高齢者・地域福祉課長
障害福祉課長
生活援護課長
健康部次長
健康づくり課長
介護保険課長
こども部次長
こども未来課長
保育課長
都市建設部次長
まちづくり推進課長
関発建築課長
みどり公園課長
道路整備課長
上下水道部次長
上下水道総務課長
水道施設課長
下水道施設課長
学校教育部次長
教育総務課長
教育管理課長
生涯学習部次長
生涯学習・スポーツ課長
文化財課長
中央公民館長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)