朝霞市都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置要綱
平成25年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市都市計画マスタープランを策定するため、必要な事項を検討するため、朝霞市都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 朝霞市都市計画マスタープランを策定するため、必要な事項を検討するため、朝霞市都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画案の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は都市建設部長をもって充て、副委員長は委員の互選によってこれを決める。
3 委員は、別表に掲げる都市計画・まちづくり等に関連する関係部署の所属長等をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命した日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の委員長となり、議事を整理する。
3 委員が委員会に出席できないときは、委員が指名した者を会議に出席させることができる。
4 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(報告)
第7条 委員長は、検討結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 委員長 | 都市建設部長 |
| 委員 | 市長公室次長 |
| 政策企画課長 | |
| シティ・プロモーション課長 | |
| 副審議監 | |
| 危機管理室長 | |
| 総務部次長 | |
| 財政課長 | |
| 財産管理課長 | |
| デジタル推進課長 | |
| 市民環境部次長 | |
| 地域づくり支援課長 | |
| 産業振興課長 | |
| 環境推進課長 | |
| 資源リサイクル課長 | |
| 福祉部次長 | |
| 地域共生社会課長 | |
| 高齢者・地域福祉課長 | |
| 障害福祉課長 | |
| 生活援護課長 | |
| 健康部次長 | |
| 健康づくり課長 | |
| 介護保険課長 | |
| こども部次長 | |
| こども未来課長 | |
| 保育課長 | |
| 都市建設部次長 | |
| まちづくり推進課長 | |
| 関発建築課長 | |
| みどり公園課長 | |
| 道路整備課長 | |
| 上下水道部次長 | |
| 上下水道総務課長 | |
| 水道施設課長 | |
| 下水道施設課長 | |
| 学校教育部次長 | |
| 教育総務課長 | |
| 教育管理課長 | |
| 生涯学習部次長 | |
| 生涯学習・スポーツ課長 | |
| 文化財課長 | |
| 中央公民館長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)