朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準の運用指針

平成30年4月2日に定められた朝霞市の指針です(その他第10号)。いまの条文は平成30年7月12日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の指針として載っています。

この指針が定めていること(本文)

1 交付対象者について(第2条関係)

景観づくり団体の構成員は、おおむね5名以上で組織するものとする。

2 交付対象行為について(第3条関係)

景観形成補助金の交付対象となる事業のうち良好な景観の形成に寄与すると認められる行為とは、おおむね次のように例示される。

(1) 道路等公共に面する部分のベンチ等の休憩スペース、交流・オープンスペース等の整備

(2) 道路等公共に面する部分の緑化(沿道緑化、シンボルツリーの植栽、プランターの設置等)活動

(3) 景観に関するセミナー、ワークショップ、講演会、研修会等の開催

(4) 景観に関する計画、自主的なルールづくりその他調査研究活動

(5) 景観に関する周知、広報活動

(6) 景観重要建造物、景観重要樹木、地域の景観資源等を活用したライトアップ、スタンプラリー、ガイドツアー、コンサート、フォトコンテスト、オープンガーデン等の開催その他意識啓発活動

3 補助金の額について(第4条関係)

交付対象行為を行うために必要な経費とは、おおむね次のように例示される。

交付対象となる経費
(1) 謝礼金講演会等に係る講師謝金等
(2) 消耗品費消耗品の購入費
(3) 印刷費パンフレット、チラシ等の広告物、報告書その他資料の印刷費、複写費
(4) 資料費図書、文献・資料等の購入費
(5) 通信費ハガキ・切手等の郵便料
(6) 保険料損害保険料
(7) 使用料会議室、イベント会場の使用料、物品の賃借料
(8) その他市長が適当と認める経費
交付対象とならない経費
(1) 備品購入費 (2) 団体等の運営に係る経常的な経費(電話代、光熱水費、ガソリン代) (3) 交通費 (4) 食料費 (5) 構成員に対する人件費 (6) 個人給付的な経費 (7) 領収書等支払を証するものがない経費等

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 交付対象者について(第2条関係)

景観づくり団体の構成員は、おおむね5名以上で組織するものとする。

2 交付対象行為について(第3条関係)

景観形成補助金の交付対象となる事業のうち良好な景観の形成に寄与すると認められる行為とは、おおむね次のように例示される。

(1) 道路等公共に面する部分のベンチ等の休憩スペース、交流・オープンスペース等の整備

(2) 道路等公共に面する部分の緑化(沿道緑化、シンボルツリーの植栽、プランターの設置等)活動

(3) 景観に関するセミナー、ワークショップ、講演会、研修会等の開催

(4) 景観に関する計画、自主的なルールづくりその他調査研究活動

(5) 景観に関する周知、広報活動

(6) 景観重要建造物、景観重要樹木、地域の景観資源等を活用したライトアップ、スタンプラリー、ガイドツアー、コンサート、フォトコンテスト、オープンガーデン等の開催その他意識啓発活動

3 補助金の額について(第4条関係)

交付対象行為を行うために必要な経費とは、おおむね次のように例示される。

交付対象となる経費
(1) 謝礼金講演会等に係る講師謝金等
(2) 消耗品費消耗品の購入費
(3) 印刷費パンフレット、チラシ等の広告物、報告書その他資料の印刷費、複写費
(4) 資料費図書、文献・資料等の購入費
(5) 通信費ハガキ・切手等の郵便料
(6) 保険料損害保険料
(7) 使用料会議室、イベント会場の使用料、物品の賃借料
(8) その他市長が適当と認める経費
交付対象とならない経費
(1) 備品購入費 (2) 団体等の運営に係る経常的な経費(電話代、光熱水費、ガソリン代) (3) 交通費 (4) 食料費 (5) 構成員に対する人件費 (6) 個人給付的な経費 (7) 領収書等支払を証するものがない経費等

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年7月11日その他第19号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準の運用指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)