朝霞市立地適正化計画庁内検討委員会設置要綱

令和3年12月8日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第110号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定に必要な事項を検討するため、朝霞市立地適正化計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 任期
  5. 第5条 委員長及び副委員長
  6. 第6条 会議
  7. 第7条 報告
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 朝霞市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定に必要な事項を検討するため、朝霞市立地適正化計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 立地適正化計画の検討に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は都市建設部長をもって充て、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。

3 委員は、別表に掲げる職をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、この要綱の施行の日から立地適正化計画の策定が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長は、委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員を会議に出席させることができる。

4 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(報告)

第7条 委員長は、立地適正化計画に係る検討結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表

別表(第3条関係)

役職職名
委員市長公室次長
総務部次長
市民環境部次長
福祉部次長
健康部次長
こども部次長
上下水道部次長
学校教育部次長
生涯学習部次長
危機管理室長
まちづくり推進課長
開発建築課長
みどり公園課長
道路整備課長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立地適正化計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)