朝霞市公園管理施設(管理事務所)に関する使用要綱

平成7年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(本文)

第1 設置した目的

都市公園法第2条第2項第8号に規定する管理施設で管理事務所として、設置したものである。

第2 使用料

上記の目的で設置したため、使用料等の規定は設けていない。

第3 利用者の範囲

1 国または地方公共団体による利用

2 その他市長が特に必要と認めた者

第4 利用日

管理施設を利用することができる日は、1月5日から12月25日までとする。ただし、市長は特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

第5 利用時間

午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用時間には、使用後の清掃等も含むものとする。)

第6 行為の禁止

飲酒の利用は禁止とする。

第7 利用の許可

管理施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けるものとし、みどり公園課へ直接申請することとする。(FAX可)また、標準処理期間は1日とする。

第8 利用権の譲渡等の禁止

管理施設の利用に関する権利の他人への譲渡、転貸は認めない。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1 設置した目的

都市公園法第2条第2項第8号に規定する管理施設で管理事務所として、設置したものである。

第2 使用料

上記の目的で設置したため、使用料等の規定は設けていない。

第3 利用者の範囲

1 国または地方公共団体による利用

2 その他市長が特に必要と認めた者

第4 利用日

管理施設を利用することができる日は、1月5日から12月25日までとする。ただし、市長は特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

第5 利用時間

午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用時間には、使用後の清掃等も含むものとする。)

第6 行為の禁止

飲酒の利用は禁止とする。

第7 利用の許可

管理施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けるものとし、みどり公園課へ直接申請することとする。(FAX可)また、標準処理期間は1日とする。

第8 利用権の譲渡等の禁止

管理施設の利用に関する権利の他人への譲渡、転貸は認めない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公園管理施設(管理事務所)に関する使用要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)