朝霞市公園管理施設(管理事務所)に関する使用要綱
平成7年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(本文)
第1 設置した目的
都市公園法第2条第2項第8号に規定する管理施設で管理事務所として、設置したものである。
第2 使用料
上記の目的で設置したため、使用料等の規定は設けていない。
第3 利用者の範囲
1 国または地方公共団体による利用
2 その他市長が特に必要と認めた者
第4 利用日
管理施設を利用することができる日は、1月5日から12月25日までとする。ただし、市長は特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
第5 利用時間
午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(利用時間には、使用後の清掃等も含むものとする。)
第6 行為の禁止
飲酒の利用は禁止とする。
第7 利用の許可
管理施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けるものとし、みどり公園課へ直接申請することとする。(FAX可)また、標準処理期間は1日とする。
第8 利用権の譲渡等の禁止
管理施設の利用に関する権利の他人への譲渡、転貸は認めない。
条文の見出し
条文
本文 第1 設置した目的
都市公園法第2条第2項第8号に規定する管理施設で管理事務所として、設置したものである。
第2 使用料
上記の目的で設置したため、使用料等の規定は設けていない。
第3 利用者の範囲
1 国または地方公共団体による利用
2 その他市長が特に必要と認めた者
第4 利用日
管理施設を利用することができる日は、1月5日から12月25日までとする。ただし、市長は特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
第5 利用時間
午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(利用時間には、使用後の清掃等も含むものとする。)
第6 行為の禁止
飲酒の利用は禁止とする。
第7 利用の許可
管理施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けるものとし、みどり公園課へ直接申請することとする。(FAX可)また、標準処理期間は1日とする。
第8 利用権の譲渡等の禁止
管理施設の利用に関する権利の他人への譲渡、転貸は認めない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公園管理施設(管理事務所)に関する使用要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)