朝霞市生産緑地地区の追加指定に関する基本方針

平成24年7月1日に定められた朝霞市の方針です。いまの条文は平成30年4月17日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の方針として載っています。

この方針が定めていること(本文)

この基本方針は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づき、朝霞市が生産緑地地区の追加指定を行うにあたり、基本的な方針を定めるものである。

1 基本的な考え方

朝霞市は、県都さいたま市から9km、東京都心から20kmの距離に位置し、黒目川、新河岸川などの河川や斜面林、農地など武蔵野の面影を残す自然環境を有しながら、国道254号(川越街道)や東武東上線、JR武蔵野線などの交通の利便性を背景として、便利で快適な住宅都市として発展しており、市制施行以来、本市の人口は増加を続けている。

一方で、市内の農地や樹林地は、都市化の進展とともに、転用による宅地開発やマンション建設、相続による転売などが進み、減少に歯止めがかからない状況にある。また、平成23年1月に、旧暫定逆線引き地区を市街化区域に編入したことにより、農地等の宅地化が一層進むこととなり、計画的な緑地の保全や緑化の推進がますます必要となっている。さらに、平成23年3月に発生した東日本大震災において、災害時の物資集積や仮設住宅用地などになるオープンスペースを市街地に確保しておくことの重要性が再認識された。

農地は、農業生産の場だけでなく、防災・減災に資するオープンスペースや生物の生息・生育の場にもなり、さらには水源の涵養、地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与するなど、多面的な機能を有する重要な存在である。しかし、本市においては、農家の高齢化や後継者不足とともに、周辺の宅地化の進行により経営環境は厳しさを増しており、相続などに伴って耕作面積は減少を続けている。

このような背景をふまえ、市政の指針となる「第5次朝霞市総合計画」では、本市の将来像(ビジョン)が「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」と定められ、将来像の基本概念(コンセプト)の一つに「自然・環境に恵まれたまち」が掲げられており、前期基本計画においても、都市農業の振興や農地の保全が具体的な施策として位置づけられている。

また、「朝霞市みどりの基本計画(平成28年3月改訂)」では、「本市の緑と水辺を守る」との目標に対する主な取組として、生産緑地地区等の農地保全が位置づけられている。

さらに、全国的な動きとして、平成27年に都市農業振興基本法が施行され、平成28年には都市農業振興基本計画の閣議決定により、市街化区域内農地の位置づけが「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」に転換された。これを受け、平成29年6月に施行された生産緑地法の改正により、生産緑地地区に定めることができる区域の規模を、生産緑地法施行令に定める基準に従い、市町村が地域の実情等に応じ、条例で定めることができるようになった。

本市では、平成30年3月に「朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を施行し、生産緑地地区の区域の規模の下限を300m2に引き下げた。これにより、従来は生産緑地地区に指定できなかった比較的小規模な市街化区域内農地についても生産緑地地区の指定が受けられるようになり、本市の都市農業のより一層の振興が図られるとともに、市街地における良好な緑のオープンスペースが確保されるようになることが期待されている。

以上のことから、本市では、意欲ある農業経営者の営農を支援することで農地の保全を図り、貴重な緑の一つである都市農地が持つ多面的な機能を維持向上するため、生産緑地地区の追加指定を、計画的かつ継続的に行っていくこととする。

2 生産緑地地区の追加指定基準について

生産緑地地区の指定については、「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(平成24年7月1日施行)に基づき、実施するものとする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 この基本方針は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づき、朝霞市が生産緑地地区の追加指定を行うにあたり、基本的な方針を定めるものである。

1 基本的な考え方

朝霞市は、県都さいたま市から9km、東京都心から20kmの距離に位置し、黒目川、新河岸川などの河川や斜面林、農地など武蔵野の面影を残す自然環境を有しながら、国道254号(川越街道)や東武東上線、JR武蔵野線などの交通の利便性を背景として、便利で快適な住宅都市として発展しており、市制施行以来、本市の人口は増加を続けている。

一方で、市内の農地や樹林地は、都市化の進展とともに、転用による宅地開発やマンション建設、相続による転売などが進み、減少に歯止めがかからない状況にある。また、平成23年1月に、旧暫定逆線引き地区を市街化区域に編入したことにより、農地等の宅地化が一層進むこととなり、計画的な緑地の保全や緑化の推進がますます必要となっている。さらに、平成23年3月に発生した東日本大震災において、災害時の物資集積や仮設住宅用地などになるオープンスペースを市街地に確保しておくことの重要性が再認識された。

農地は、農業生産の場だけでなく、防災・減災に資するオープンスペースや生物の生息・生育の場にもなり、さらには水源の涵養、地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与するなど、多面的な機能を有する重要な存在である。しかし、本市においては、農家の高齢化や後継者不足とともに、周辺の宅地化の進行により経営環境は厳しさを増しており、相続などに伴って耕作面積は減少を続けている。

このような背景をふまえ、市政の指針となる「第5次朝霞市総合計画」では、本市の将来像(ビジョン)が「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」と定められ、将来像の基本概念(コンセプト)の一つに「自然・環境に恵まれたまち」が掲げられており、前期基本計画においても、都市農業の振興や農地の保全が具体的な施策として位置づけられている。

また、「朝霞市みどりの基本計画(平成28年3月改訂)」では、「本市の緑と水辺を守る」との目標に対する主な取組として、生産緑地地区等の農地保全が位置づけられている。

さらに、全国的な動きとして、平成27年に都市農業振興基本法が施行され、平成28年には都市農業振興基本計画の閣議決定により、市街化区域内農地の位置づけが「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」に転換された。これを受け、平成29年6月に施行された生産緑地法の改正により、生産緑地地区に定めることができる区域の規模を、生産緑地法施行令に定める基準に従い、市町村が地域の実情等に応じ、条例で定めることができるようになった。

本市では、平成30年3月に「朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を施行し、生産緑地地区の区域の規模の下限を300m2に引き下げた。これにより、従来は生産緑地地区に指定できなかった比較的小規模な市街化区域内農地についても生産緑地地区の指定が受けられるようになり、本市の都市農業のより一層の振興が図られるとともに、市街地における良好な緑のオープンスペースが確保されるようになることが期待されている。

以上のことから、本市では、意欲ある農業経営者の営農を支援することで農地の保全を図り、貴重な緑の一つである都市農地が持つ多面的な機能を維持向上するため、生産緑地地区の追加指定を、計画的かつ継続的に行っていくこととする。

2 生産緑地地区の追加指定基準について

生産緑地地区の指定については、「朝霞市生産緑地地区の追加指定基準」(平成24年7月1日施行)に基づき、実施するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区の追加指定に関する基本方針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)