朝霞市教育委員会会議録公開事務取扱要領

平成12年4月20日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成30年4月20日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

(趣旨)

1 この要領は、朝霞市教育委員会会議録の公開に関する事務を適正に執行することを目的とするものである。

(会議録の公開)

2 朝霞市教育委員会会議規則(平成27年教育委員会規則第4号、以下「会議規則」という。)第13条及び第14条の規定により作成された会議録(以下「会議録」という。)は、同規則第15条に規定する承認を得た後公開するものとする。ただし、他の法令等の定めにより公開になじまない記載部分については非公開とする。

(公開の時期)

3 会議録が前項の承認を得た後、公開になじまない記載部分を除き、教育長の確認を得、公開するものとする。

(意思決定過程事件の特例)

4 教育長は、前項の規定にかかわらず、朝霞市情報公開条例(平成13年条例第25号)第7条第4号に規定する意思決定過程にある事件に関わる記載部分は、意思決定に至るまでの間、公開時期を延期することができる。

(公開の方法)

5 会議録は、当分の間、朝霞市役所市政情報コーナーに備え置き、閲覧に供することをもって公開するものとする。この場合、閲覧に供する会議録には、「閲覧用」と明記するものとする。

(公開の内容)

6 前項の閲覧に供する会議録の内容は次のとおりとする。

(1) 会議規則第14条の規定による会議録

(2) 当該会議において提出された議案書、協議書及び教育長報告書類

(補則)

7 この要領に定めのない事項については、教育長が別に定める。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 (趣旨)

1 この要領は、朝霞市教育委員会会議録の公開に関する事務を適正に執行することを目的とするものである。

(会議録の公開)

2 朝霞市教育委員会会議規則(平成27年教育委員会規則第4号、以下「会議規則」という。)第13条及び第14条の規定により作成された会議録(以下「会議録」という。)は、同規則第15条に規定する承認を得た後公開するものとする。ただし、他の法令等の定めにより公開になじまない記載部分については非公開とする。

(公開の時期)

3 会議録が前項の承認を得た後、公開になじまない記載部分を除き、教育長の確認を得、公開するものとする。

(意思決定過程事件の特例)

4 教育長は、前項の規定にかかわらず、朝霞市情報公開条例(平成13年条例第25号)第7条第4号に規定する意思決定過程にある事件に関わる記載部分は、意思決定に至るまでの間、公開時期を延期することができる。

(公開の方法)

5 会議録は、当分の間、朝霞市役所市政情報コーナーに備え置き、閲覧に供することをもって公開するものとする。この場合、閲覧に供する会議録には、「閲覧用」と明記するものとする。

(公開の内容)

6 前項の閲覧に供する会議録の内容は次のとおりとする。

(1) 会議規則第14条の規定による会議録

(2) 当該会議において提出された議案書、協議書及び教育長報告書類

(補則)

7 この要領に定めのない事項については、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年4月20日要領第28号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議録公開事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)