朝霞市学校施設整備等検討委員会設置要綱

令和5年2月3日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第5号)。いまの条文は令和5年2月3日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市の学校施設の整備等を検討するため、朝霞市学校施設整備等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長及び副委員長
  5. 第5条 任期
  6. 第6条 会議
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 朝霞市の学校施設の整備等を検討するため、朝霞市学校施設整備等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 学校施設の整備等に係る基本な考え方の検討に関すること。

 (2) 学校施設長寿命化基本方針への対応に関すること。

 (3) 小中一貫教育の検討に関すること。

 (4) 学区変更の検討に関すること。

 (5) 自校式給食の設置の検討に関すること。

 (6) 前5号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、学校教育部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、生涯学習部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命した日から学校施設の整備等の検討が終了した日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員が委員会に出席できないときは、当該委員が指名した者を会議に出席させることができる。

3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表

別表(第3条関係)

教育総務課長
教育管理課長
教育指導課長
学校給食課長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校施設整備等検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)