朝霞市学校給食用物資納入業者指定基準
昭和40年9月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は昭和40年9月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
(目的)
この基準は、朝霞市学校給食用物資納入業者指定申請の審査に際し必要な基準を定めるものとする。
1 審査基準
審査に当たっては書類審査、現地調査、過去の実績調査の成績、及び一般的必要条件を総合的に審査し、指定の可否を決定する。
(1) 書類審査
① 学校給食物資納入業者指定申請書
i 申請者の工場、倉庫の平面図
ii 営業許可書の写し
iii 登記簿謄本
iv 食品衛生監視票の写し
審査の基準
・指定申請書には必要事項がすべて記載されていること。
・営業許可書の写しは、申請日現在において有効であること。あわせて本市の納入業者指定期間内に有効期限が切れる場合は、継続申請を行う予定であること。なお、一部業種については不要の場合がある。
・登記簿謄本は申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。ただし個人の場合は不要
・食品衛生監視票は最新のもの。ただし食品衛生監視の対象でない業種については不要
・申請等に使用する印鑑は、法務局に登記してある印鑑を使用すること。ただし、個人の場合は市町村に登録してある印鑑を使用すること。
② 印鑑証明書
・法人は法務局、個人は市町村長の発行するもの
・申請日前3ヶ月以内に発行されたもの
③ 納税証明書
審査の基準
・法人の場合は法人市民税、法人県民税、法人事業税について提出する。
・個人の場合は個人市民税、個人事業税について提出する。
・最新の課税年度のものを提出する。
・非課税の場合は、非課税証明書で代用できる。
・申請書類提出日現在において未納がないこと。
④ 営業経歴書(任意書式)
※ 一般的な必要条件を審査する際に必要なもので、申請者の信用状況等を確認できる事項が記載されているものが望ましい。
⑤ 供給ルートの概要(製造及び加工工場、又は仕入先からの配送、納入にいたるまでの経緯)
⑥ 誓約書
審査の基準
・印鑑は、法務局に登記してある印鑑を使用すること。
※その他
提出された書類から、衛生管理や財務状況などに児童生徒が食する給食の物資を納入するに適していないと審査されるときは、指定しないことができる。
(2) 工場実地検査
「申請業者・実地調査表」に基づき現地調査し、審査する。
下表、判定項目について合格基準欄記載事項を満たしているときは「合格」とする。なお、合格の基準欄②に適合する場合は、判定上は不合格であるが、現状及び対応策を特記事項に記入し、市がこれを適当と認めた場合は「合格」の扱いとすることができる。
すべての項目が合格の扱いとなった場合は調査票による審査を「合格」とする。
調査票による判定基準(調理室・作業場・倉庫等の整備状況)
| 判定項目 | 合格基準 |
| 専用白衣 | 専用の作業用白衣を着用し、衛生区分ごとにエプロン等を使い分けていること。 |
| 専用履物 | 専用の作業用履物を使用し、衛生区分が変わるごとに靴底を確実に消毒していること。 |
| 三角巾・帽子 | 調理・製造中は常に着用していること。 三角巾・帽子から髪の毛がはみ出ていないこと。 |
| マスク | 調理・製造中は常に着用していること。 鼻まで隠れるタイプのものであること。 |
| 健康観察 | 作業員に対する手指の傷や発熱などの健康観察を常にチェックし、記録していること。 |
| 天井水滴落下 | 水滴落下がないこと。 ②ある場合は、その部分にカビ等がないこと、及び改修予定があること。 |
| 網戸 | すべての開口部に設置されていること。 ②作業中窓を開閉する必要がない施設については可とすることができる。 |
| 換気 | 必要な換気設備が整えられていること。換気設備の吸入口にはフィルター等防虫対策がなされていること。 |
| 作業員専用トイレ | 作業員専用のトイレが設置されていること。 ②専用でない場合は従業員専用であること。 |
| 手洗い設備 | 作業区画ごとに作業員人数に応じた手洗い設備(洗浄液、消毒液含む。)が設置されていること。 ②不足する場合でも、作業場所付近に手洗い設備(洗浄液、消毒液含む。)が設置されていること。 |
| 爪ブラシ | 包装されていない物資を手で取り扱う場合に適用し、手洗い設備に爪ブラシが備え付けられていること。(個人専用が望ましい) ②備え付けられてない場合は、早急に備え付けること。 |
| 出入口消毒槽 | 設置されていること。 ②これに代わるもので代用可。 |
| 調理室の室温設定 | 労働及び製造に適した温度に管理していること。 ②製造の性格上適温に設定し難い場合は、製品の製造後の温度管理について適切に対応していること。 |
| 床の状況 | 常に清掃を行い、食材片等が落ちてないこと。 破損箇所は適切な改修が行われていること。 ②破損箇所がある場合には、具体的な改修予定があること。 |
| 清掃状況 | 常に清掃が行き届いていること。 |
| 排水状況 | 床面にたまり水などがないこと。 常に清掃によりたまり水がないこと。 ②常に排水の除去を実施していること。 |
| 下水清掃の状況 | 排水溝及び蓋の清掃が行き届いていること。 |
| 消毒の回数(回/年) | 年1回以上実施していること。 |
| 食品衛生監視票 | 85点以上 |
備考:各施設、設備、その他は衛生的でかつ使用可能であることが前提であり、これを満たさない場合は「不合格」とする。
(3) 「学校給食運営審議会」に諮問し建議を受ける。
(4) 教育長決裁
(5) 朝霞市学校給食用物資納入業者指定書の交付
(6) 朝霞市学校給食用物資指定納入業者の登録
登録有効期間 平成 年4月1日から
平成 年3月31日までの2年間
2 購入方法
指定された朝霞市学校給食用物資納入業者による見積り合せ、書類審査及び見本審査によるものとする。
3 特別措置
朝霞市学校給食用物資納入業者を指定後、年度の途中において未登録の業者より指定の申請があった場合は同様の審査を行い、合格と判定されたときは、教育長決裁を経て、朝霞市学校給食物資納入業者として登録することができる。ただし、登録有効期間は、決裁の翌月から平成 年3月31日までとする。
4 納入業者指定の取消
指定納入業者が次の事項に該当する場合は、納入の停止、又は指定納入業者の取消しをすることができる。
(1) 年度内に全く物資を納入しないとき(契約が一度もないとき。)。
(2) 契約書の履行を怠ったとき、又は朝霞市学校給食課の指示に違反したとき。
(3) 従業員等の細菌検査結果一覧表の提出を怠ったとき(適用除外の業種を除く。)。
(4) 法規、又は監督官庁の命令により業務の執行を停止されたとき。
付記
1 朝霞市学校給食用物資指定納入業者は、従業員等の細菌検査結果一覧表を毎月提出すること。(ただし、適用除外の業種を除く。)
2 「朝霞市学校給食用物資納入業者指定申請書」の提出期間は、平成 年 月 日( )から平成 年 月 日( )の午前9時から午後4時までとする。(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
3 朝霞市学校給食用物資指定納入業者の衛生管理については、管轄する保健所へ調査を依頼する。
4 朝霞市学校給食課の職員は、必要に応じて現地調査を実施する。
条文の見出し
条文
本文 (目的)
この基準は、朝霞市学校給食用物資納入業者指定申請の審査に際し必要な基準を定めるものとする。
1 審査基準
審査に当たっては書類審査、現地調査、過去の実績調査の成績、及び一般的必要条件を総合的に審査し、指定の可否を決定する。
(1) 書類審査
① 学校給食物資納入業者指定申請書
i 申請者の工場、倉庫の平面図
ii 営業許可書の写し
iii 登記簿謄本
iv 食品衛生監視票の写し
審査の基準
・指定申請書には必要事項がすべて記載されていること。
・営業許可書の写しは、申請日現在において有効であること。あわせて本市の納入業者指定期間内に有効期限が切れる場合は、継続申請を行う予定であること。なお、一部業種については不要の場合がある。
・登記簿謄本は申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。ただし個人の場合は不要
・食品衛生監視票は最新のもの。ただし食品衛生監視の対象でない業種については不要
・申請等に使用する印鑑は、法務局に登記してある印鑑を使用すること。ただし、個人の場合は市町村に登録してある印鑑を使用すること。
② 印鑑証明書
・法人は法務局、個人は市町村長の発行するもの
・申請日前3ヶ月以内に発行されたもの
③ 納税証明書
審査の基準
・法人の場合は法人市民税、法人県民税、法人事業税について提出する。
・個人の場合は個人市民税、個人事業税について提出する。
・最新の課税年度のものを提出する。
・非課税の場合は、非課税証明書で代用できる。
・申請書類提出日現在において未納がないこと。
④ 営業経歴書(任意書式)
※ 一般的な必要条件を審査する際に必要なもので、申請者の信用状況等を確認できる事項が記載されているものが望ましい。
⑤ 供給ルートの概要(製造及び加工工場、又は仕入先からの配送、納入にいたるまでの経緯)
⑥ 誓約書
審査の基準
・印鑑は、法務局に登記してある印鑑を使用すること。
※その他
提出された書類から、衛生管理や財務状況などに児童生徒が食する給食の物資を納入するに適していないと審査されるときは、指定しないことができる。
(2) 工場実地検査
「申請業者・実地調査表」に基づき現地調査し、審査する。
下表、判定項目について合格基準欄記載事項を満たしているときは「合格」とする。なお、合格の基準欄②に適合する場合は、判定上は不合格であるが、現状及び対応策を特記事項に記入し、市がこれを適当と認めた場合は「合格」の扱いとすることができる。
すべての項目が合格の扱いとなった場合は調査票による審査を「合格」とする。
調査票による判定基準(調理室・作業場・倉庫等の整備状況)
| 判定項目 | 合格基準 |
| 専用白衣 | 専用の作業用白衣を着用し、衛生区分ごとにエプロン等を使い分けていること。 |
| 専用履物 | 専用の作業用履物を使用し、衛生区分が変わるごとに靴底を確実に消毒していること。 |
| 三角巾・帽子 | 調理・製造中は常に着用していること。 三角巾・帽子から髪の毛がはみ出ていないこと。 |
| マスク | 調理・製造中は常に着用していること。 鼻まで隠れるタイプのものであること。 |
| 健康観察 | 作業員に対する手指の傷や発熱などの健康観察を常にチェックし、記録していること。 |
| 天井水滴落下 | 水滴落下がないこと。 ②ある場合は、その部分にカビ等がないこと、及び改修予定があること。 |
| 網戸 | すべての開口部に設置されていること。 ②作業中窓を開閉する必要がない施設については可とすることができる。 |
| 換気 | 必要な換気設備が整えられていること。換気設備の吸入口にはフィルター等防虫対策がなされていること。 |
| 作業員専用トイレ | 作業員専用のトイレが設置されていること。 ②専用でない場合は従業員専用であること。 |
| 手洗い設備 | 作業区画ごとに作業員人数に応じた手洗い設備(洗浄液、消毒液含む。)が設置されていること。 ②不足する場合でも、作業場所付近に手洗い設備(洗浄液、消毒液含む。)が設置されていること。 |
| 爪ブラシ | 包装されていない物資を手で取り扱う場合に適用し、手洗い設備に爪ブラシが備え付けられていること。(個人専用が望ましい) ②備え付けられてない場合は、早急に備え付けること。 |
| 出入口消毒槽 | 設置されていること。 ②これに代わるもので代用可。 |
| 調理室の室温設定 | 労働及び製造に適した温度に管理していること。 ②製造の性格上適温に設定し難い場合は、製品の製造後の温度管理について適切に対応していること。 |
| 床の状況 | 常に清掃を行い、食材片等が落ちてないこと。 破損箇所は適切な改修が行われていること。 ②破損箇所がある場合には、具体的な改修予定があること。 |
| 清掃状況 | 常に清掃が行き届いていること。 |
| 排水状況 | 床面にたまり水などがないこと。 常に清掃によりたまり水がないこと。 ②常に排水の除去を実施していること。 |
| 下水清掃の状況 | 排水溝及び蓋の清掃が行き届いていること。 |
| 消毒の回数(回/年) | 年1回以上実施していること。 |
| 食品衛生監視票 | 85点以上 |
備考:各施設、設備、その他は衛生的でかつ使用可能であることが前提であり、これを満たさない場合は「不合格」とする。
(3) 「学校給食運営審議会」に諮問し建議を受ける。
(4) 教育長決裁
(5) 朝霞市学校給食用物資納入業者指定書の交付
(6) 朝霞市学校給食用物資指定納入業者の登録
登録有効期間 平成 年4月1日から
平成 年3月31日までの2年間
2 購入方法
指定された朝霞市学校給食用物資納入業者による見積り合せ、書類審査及び見本審査によるものとする。
3 特別措置
朝霞市学校給食用物資納入業者を指定後、年度の途中において未登録の業者より指定の申請があった場合は同様の審査を行い、合格と判定されたときは、教育長決裁を経て、朝霞市学校給食物資納入業者として登録することができる。ただし、登録有効期間は、決裁の翌月から平成 年3月31日までとする。
4 納入業者指定の取消
指定納入業者が次の事項に該当する場合は、納入の停止、又は指定納入業者の取消しをすることができる。
(1) 年度内に全く物資を納入しないとき(契約が一度もないとき。)。
(2) 契約書の履行を怠ったとき、又は朝霞市学校給食課の指示に違反したとき。
(3) 従業員等の細菌検査結果一覧表の提出を怠ったとき(適用除外の業種を除く。)。
(4) 法規、又は監督官庁の命令により業務の執行を停止されたとき。
付記
1 朝霞市学校給食用物資指定納入業者は、従業員等の細菌検査結果一覧表を毎月提出すること。(ただし、適用除外の業種を除く。)
2 「朝霞市学校給食用物資納入業者指定申請書」の提出期間は、平成 年 月 日( )から平成 年 月 日( )の午前9時から午後4時までとする。(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
3 朝霞市学校給食用物資指定納入業者の衛生管理については、管轄する保健所へ調査を依頼する。
4 朝霞市学校給食課の職員は、必要に応じて現地調査を実施する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食用物資納入業者指定基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)