朝霞市学校給食課親子料理教室実施要領

平成25年5月8日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年5月8日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施するために必要なことを定める。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 日程
  3. 第3条 募集方法
  4. 第4条 抽選方法
  5. 第5条 補則

条文

(目的)

第1条 この要領は、朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施するために必要なことを定める。

(日程)

第2条 親子料理教室実施までの日程を定める。

 (1) 募集期間

 (2) 応募締切

 (3) 抽選日

 (4) 実施日

(募集方法)

第3条 親子料理教室の募集は、はがき、FAX、別紙申込書により受付し、応募者多数の場合には抽選により決定する。募集方法は次のとおりとする。

 (1) 広報あさか

 (2) 朝霞市ホームページ

 (3) 献立表

(抽選方法)

第4条 応募者多数の場合の抽選方法は次のとおりとする。

 (1) 抽選は申込締切日の翌日とする。

 (2) 抽選は学校給食課職員が行い、学校給食課長が立ち会うものとする。

 (3) はがき、FAX、申込書を第1希望日に振り分ける。

 (4) 定員以下の日があれば、その希望者は当選とする。

 (5) 定員を超えている日があれば次のとおり抽選を行う。

 (6) 定員に満たない日があれば、落選者の中から第2希望者を抽選し決定する。

 (7) 当選者、落選者には文書にて通知する。

(補則)

第5条 日程、募集方法は各年度の実施起案により決定する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食課親子料理教室実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)