朝霞市学校給食課親子料理教室実施要領
平成25年5月8日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年5月8日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施するために必要なことを定める。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施するために必要なことを定める。
(日程)
第2条 親子料理教室実施までの日程を定める。
(1) 募集期間
(2) 応募締切
(3) 抽選日
(4) 実施日
(募集方法)
第3条 親子料理教室の募集は、はがき、FAX、別紙申込書により受付し、応募者多数の場合には抽選により決定する。募集方法は次のとおりとする。
(1) 広報あさか
(2) 朝霞市ホームページ
(3) 献立表
(抽選方法)
第4条 応募者多数の場合の抽選方法は次のとおりとする。
(1) 抽選は申込締切日の翌日とする。
(2) 抽選は学校給食課職員が行い、学校給食課長が立ち会うものとする。
(3) はがき、FAX、申込書を第1希望日に振り分ける。
(4) 定員以下の日があれば、その希望者は当選とする。
(5) 定員を超えている日があれば次のとおり抽選を行う。
(6) 定員に満たない日があれば、落選者の中から第2希望者を抽選し決定する。
(7) 当選者、落選者には文書にて通知する。
(補則)
第5条 日程、募集方法は各年度の実施起案により決定する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食課親子料理教室実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)