朝霞市学校給食課親子料理教室実施要綱
平成26年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
保護者及と児童生徒が一緒に調理し試食することで、食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 保護者及と児童生徒が一緒に調理し試食することで、食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。
(実施内容)
第2条 親子料理教室の内容は下記のとおりとする。
(1) 調理する献立は、児童生徒に人気のある献立とする。
(2) 参加者は調理後に試食をする。
(3) 参加者は学校給食センターを見学する。
(実施回数)
第3条 親子料理教室の実施回数は、原則として年5回とする。
(対象者)
第4条 親子料理教室の参加対象者は、小中学校に通学する児童生徒及びその保護者とする。
(講師)
第5条 本事業の講師は、栄養士の資格を有するものとする。
(謝金)
第6条 本事業の実施に当たり講師を依頼する場合の謝金は1人1回あたり3,000円以内(交通費含む)とする。
(参加費)
第7条 親子料理教室の参加費は、無料とする。ただし、参加者は、親子料理教室の実施に伴い使用する食材等の代価については、日割計算による1回当たりの給食費相当額を負担するものとする。
2 前項ただし書の規定により給食費相当額の負担を求める場合、当該講師は、あらかじめその内容及び金額等について教育委員会と協議の上、利用者に通知するものとする。
(庶務)
第8条 本事業の庶務は、学校給食課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、親子料理教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食課親子料理教室実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)