朝霞市学校給食課親子料理教室実施要綱

平成26年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

保護者及と児童生徒が一緒に調理し試食することで、食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施内容
  3. 第3条 実施回数
  4. 第4条 対象者
  5. 第5条 講師
  6. 第6条 謝金
  7. 第7条 参加費
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 補則

条文

(目的)

第1条 保護者及と児童生徒が一緒に調理し試食することで、食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課親子料理教室(以下「親子料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。

(実施内容)

第2条 親子料理教室の内容は下記のとおりとする。

 (1) 調理する献立は、児童生徒に人気のある献立とする。

 (2) 参加者は調理後に試食をする。

 (3) 参加者は学校給食センターを見学する。

(実施回数)

第3条 親子料理教室の実施回数は、原則として年5回とする。

(対象者)

第4条 親子料理教室の参加対象者は、小中学校に通学する児童生徒及びその保護者とする。

(講師)

第5条 本事業の講師は、栄養士の資格を有するものとする。

(謝金)

第6条 本事業の実施に当たり講師を依頼する場合の謝金は1人1回あたり3,000円以内(交通費含む)とする。

(参加費)

第7条 親子料理教室の参加費は、無料とする。ただし、参加者は、親子料理教室の実施に伴い使用する食材等の代価については、日割計算による1回当たりの給食費相当額を負担するものとする。

2 前項ただし書の規定により給食費相当額の負担を求める場合、当該講師は、あらかじめその内容及び金額等について教育委員会と協議の上、利用者に通知するものとする。

(庶務)

第8条 本事業の庶務は、学校給食課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、親子料理教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食課親子料理教室実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)