朝霞市教育振興基本計画策定委員会条例
平成25年1月15日に定められた朝霞市の条例です(条例第5号)。いまの条文は平成25年1月15日施行のものです。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市教育振興基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市教育振興基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定により朝霞市教育振興基本計画案(以下「計画案」という。)を作成するため、朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、計画案を作成し、教育委員会に答申する。
(組織)
第4条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 学校関係者
(3) 教育関係団体の代表者
(4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民
(5) 市職員
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画案を答申する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育振興基本計画策定委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)