朝霞市教育振興基本計画策定委員会条例

平成25年1月15日に定められた朝霞市の条例です(条例第5号)。いまの条文は平成25年1月15日施行のものです。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市教育振興基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 委員長及び副委員長
  6. 第6条 任期
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 雑則

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市教育振興基本計画策定委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定により朝霞市教育振興基本計画案(以下「計画案」という。)を作成するため、朝霞市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、計画案を作成し、教育委員会に答申する。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

 (1) 学識経験を有する者

 (2) 学校関係者

 (3) 教育関係団体の代表者

 (4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

 (5) 市職員

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画案を答申する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育振興基本計画策定委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)