朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会条例

平成25年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第27号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 会長及び副会長
  6. 第6条 任期
  7. 第7条 会議
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 雑則

条文

(目的)

第1条 この条例は、朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 朝霞市入学準備金及び奨学金の貸付けに係る審査を行うため、朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、入学準備金及び奨学金の貸付けに関し、必要な調査及び審議を行い、教育委員会に答申する。

(組織)

第4条 審査会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

 (1) 市立中学校長

 (2) 総務部長

 (3) 福祉部長

 (4) こども部長

 (5) 教育委員会事務局学校教育部長

 (6) 福祉事務所長

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長を置き、教育委員会事務局学校教育部長をもって充てる。

2 審査会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)