朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会条例
平成25年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第27号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 朝霞市入学準備金及び奨学金の貸付けに係る審査を行うため、朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、入学準備金及び奨学金の貸付けに関し、必要な調査及び審議を行い、教育委員会に答申する。
(組織)
第4条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市立中学校長
(2) 総務部長
(3) 福祉部長
(4) こども部長
(5) 教育委員会事務局学校教育部長
(6) 福祉事務所長
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長を置き、教育委員会事務局学校教育部長をもって充てる。
2 審査会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)