朝霞市生涯学習推進会議設置要綱

平成7年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市における生涯学習を総合的かつ効果的に推進するため、朝霞市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 推進会議
  5. 第5条 事務局
  6. 第6条 委任

別表(別表第1(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 朝霞市における生涯学習を総合的かつ効果的に推進するため、朝霞市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 生涯学習の推進に関する基本構想及び基本計画の策定に関すること。

 (2) 生涯学習推進施策に係る総合調整に関すること。

 (3) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。

2 議長は、生涯学習部長をもって充てる。

3 副議長は、学校教育部長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(推進会議)

第4条 議長は、推進会議を招集し、主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 推進会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を説明員又は参考人として会議に出席させることができる。

(事務局)

第5条 推進会議、連絡会に関する庶務は、生涯学習・スポーツ課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

別表

別表第1(第3条関係)

生涯学習推進会議

役職職名選出方法
議長 副議長生涯学習部長 学校教育部長
委員市長公室職員 総務部職員(危機管理室を含む) 市民環境部職員 福祉部職員 こども部職員 健康部職員 都市建設部職員各部等の次長級又は課長級の職員のうちから、当該部長等が推薦するもの1人
教育指導課長 文化財課長 中央公民館長 図書館長 生涯学習・スポーツ課長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生涯学習推進会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)