朝霞市生涯学習体験教室実施要領
平成19年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 目的
朝霞市生涯学習ボランティアバンク登録者(以下「ボランティア登録者」という。)のうち、市民の生涯学習活動への機運を高め、意識啓発を図ると同時に朝霞市生涯学習ボランティアバンク制度の利用促進を促すため、朝霞市生涯学習体験教室(以下「体験教室」という。)を実施するものとする。
2 主催
朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業実行委員会・朝霞市教育委員会
3 受講対象者
原則として市内に在住し、在勤し、又は在学する者とする。
4 審査方法
体験教室の開催に意欲のあるボランティアバンク登録者から提出された企画書、予算書等の企画内容を実行委員会が審査し、当該年度の予算内で実施可能な事業の範囲を決定する。
5 企画条件
・生涯学習ボランティアバンク制度の活用促進を目的とするため講師及びその補助者は無報酬とする。ただし、体験教室の実施に係る保育に要する費用については、この限りではない。
・1教室の開催回数は3回までとする。
・教材費、安全保険料等参加者個人の利益に還元される費用は、参加者から徴収することとする。
・体験教室の開催場所は、実行委員会の決定に基づき、事務局が調整するものとする。
・参加者募集に係る広報は、「広報あさか」への記事掲載のほか、チラシ等を作成し、関係機関等に配布して行う。
条文の見出し
条文
本文 1 目的
朝霞市生涯学習ボランティアバンク登録者(以下「ボランティア登録者」という。)のうち、市民の生涯学習活動への機運を高め、意識啓発を図ると同時に朝霞市生涯学習ボランティアバンク制度の利用促進を促すため、朝霞市生涯学習体験教室(以下「体験教室」という。)を実施するものとする。
2 主催
朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業実行委員会・朝霞市教育委員会
3 受講対象者
原則として市内に在住し、在勤し、又は在学する者とする。
4 審査方法
体験教室の開催に意欲のあるボランティアバンク登録者から提出された企画書、予算書等の企画内容を実行委員会が審査し、当該年度の予算内で実施可能な事業の範囲を決定する。
5 企画条件
・生涯学習ボランティアバンク制度の活用促進を目的とするため講師及びその補助者は無報酬とする。ただし、体験教室の実施に係る保育に要する費用については、この限りではない。
・1教室の開催回数は3回までとする。
・教材費、安全保険料等参加者個人の利益に還元される費用は、参加者から徴収することとする。
・体験教室の開催場所は、実行委員会の決定に基づき、事務局が調整するものとする。
・参加者募集に係る広報は、「広報あさか」への記事掲載のほか、チラシ等を作成し、関係機関等に配布して行う。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市生涯学習体験教室実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)