朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱運用基準
平成18年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
1 目的
この運用基準は、「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)第10条の規定により、市民体育振興奨励補助金交付に関し必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。
2 定義
要綱第3条第2項第1号「マネージャー等」とは選手を補佐する任を負った者とする。
要綱第3条第2項第2号の「その他特別の事情のある場合で、市長が適当であると認めた者」とは、中学生又は高校生を引率する学校長及び教諭等とする。なお、選手の伴わない監督、コーチ、マネージャー等の単独の申請についてはこれを補助金対象外とする。
3 補助金の基準額
要綱第4条に規定する「関東大会等」とは、東日本大会、西日本大会、関東ブロック大会又は、大会名称の一部に北海道を除く七地方区分(東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州)が冠されている大会とする。
4 補助金の交付申請書類
要綱第5条に規定する「次号に掲げる書類」において審査のために求める情報は以下とする。
(1) 本大会の開催地
(2) 本大会の開催期間
(3) 本大会の出場者
(4) 本大会に出場するに至った経緯
(5) 予選又は選考の結果記録
5 補助金の交付申請書の提出及び受理
要綱第5条に規定する申請は生涯学習・スポーツ課の窓口に提出するものとする。
申請者のやむを得ない事情により市の業務時間内に申請が困難と認めるときは、生涯学習・スポーツ課への郵送による申請ができるものとする。
なお、郵送による申請の受理日は、生涯学習・スポーツ課に申請書が到着した日とする。ただし、申請の内容に不備等があり、申請書の内容を修正したときは、修正が完了した日をもって受理日とする。
6 補助金の交付申請の審査及び審査期間
要綱第6条に規定する審査は、生涯学習・スポーツ課職員が行うものとする。
同条の「速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定する」とは、申請を受理した翌日から起算して14日以内に審査を終了し、交付可否の決定をすることをいう。
ただし、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項第3号に規定する日(12月29日から翌年の1月3日まで)は、審査期間に含まないものとする。
7 補助金の交付可否決定通知書の発送
要綱第7条に規定する交付可否決定の通知は、交付可否決定の日から起算して7日以内に発送するものとする。ただし、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項第3号に規定する日(12月29日から翌年の1月3日まで)は、交付可否決定通知書発送までの期間に含まないものとする。
8 補助金の返還
第9条「その他この要綱に定める事項に該当しないとき」とは、本会に出場しなかったときのことである。ただし、出場しなかった理由が自己の責によらない場合は第9条に定める限りでない。
9 結果報告書の起算日及び末日の扱い
要綱第8条に規定する提出期限の末日が、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項各号に規定する日に当たるときは、同条例第2条の規定を準用する。
10 附則
1 朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱指針(平成11年4月1日施行)は、廃止する。
2 この基準は、平成18年4月1日から適用する。
平成26年4月1日一部改正
条文の見出し
条文
本文 1 目的
この運用基準は、「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)第10条の規定により、市民体育振興奨励補助金交付に関し必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。
2 定義
要綱第3条第2項第1号「マネージャー等」とは選手を補佐する任を負った者とする。
要綱第3条第2項第2号の「その他特別の事情のある場合で、市長が適当であると認めた者」とは、中学生又は高校生を引率する学校長及び教諭等とする。なお、選手の伴わない監督、コーチ、マネージャー等の単独の申請についてはこれを補助金対象外とする。
3 補助金の基準額
要綱第4条に規定する「関東大会等」とは、東日本大会、西日本大会、関東ブロック大会又は、大会名称の一部に北海道を除く七地方区分(東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州)が冠されている大会とする。
4 補助金の交付申請書類
要綱第5条に規定する「次号に掲げる書類」において審査のために求める情報は以下とする。
(1) 本大会の開催地
(2) 本大会の開催期間
(3) 本大会の出場者
(4) 本大会に出場するに至った経緯
(5) 予選又は選考の結果記録
5 補助金の交付申請書の提出及び受理
要綱第5条に規定する申請は生涯学習・スポーツ課の窓口に提出するものとする。
申請者のやむを得ない事情により市の業務時間内に申請が困難と認めるときは、生涯学習・スポーツ課への郵送による申請ができるものとする。
なお、郵送による申請の受理日は、生涯学習・スポーツ課に申請書が到着した日とする。ただし、申請の内容に不備等があり、申請書の内容を修正したときは、修正が完了した日をもって受理日とする。
6 補助金の交付申請の審査及び審査期間
要綱第6条に規定する審査は、生涯学習・スポーツ課職員が行うものとする。
同条の「速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定する」とは、申請を受理した翌日から起算して14日以内に審査を終了し、交付可否の決定をすることをいう。
ただし、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項第3号に規定する日(12月29日から翌年の1月3日まで)は、審査期間に含まないものとする。
7 補助金の交付可否決定通知書の発送
要綱第7条に規定する交付可否決定の通知は、交付可否決定の日から起算して7日以内に発送するものとする。ただし、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項第3号に規定する日(12月29日から翌年の1月3日まで)は、交付可否決定通知書発送までの期間に含まないものとする。
8 補助金の返還
第9条「その他この要綱に定める事項に該当しないとき」とは、本会に出場しなかったときのことである。ただし、出場しなかった理由が自己の責によらない場合は第9条に定める限りでない。
9 結果報告書の起算日及び末日の扱い
要綱第8条に規定する提出期限の末日が、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項各号に規定する日に当たるときは、同条例第2条の規定を準用する。
10 附則
1 朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱指針(平成11年4月1日施行)は、廃止する。
2 この基準は、平成18年4月1日から適用する。
平成26年4月1日一部改正
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)