朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱運用基準

平成19年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(本文)

1 目的

この運用基準は、「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)第15条の規定により、青少年スポーツ振興補助金交付に関し必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

2 補助金の交付申請書の受付及び受理

要綱第7条に規定する申請の受付は、交付を受けようとする年度の4月1日から6月30日までとし、6月30日を申請の受理日とする。

申請の受理は、生涯学習・スポーツ課の窓口において受理するものとする。

申請者のやむを得ない事情により市の業務時間内に申請が困難と認めるときは、生涯学習・スポーツ課への郵送による申請を受理するものとする。

なお、郵送による申請書の受理日は、生涯学習・スポーツ課に申請書が到着した日とする。ただし、申請の内容に不備等があり、申請書の内容を修正したときは、修正が完了した日をもって受理日とする。

3 補助金の交付決定の審査及び審査期間

要綱第8条に規定する審査は、生涯学習・スポーツ課職員が行うものとする。

同条の「速やかに補助金の交付を決定し」とは、申請を受理した翌日から起算して30日以内に審査を終了し、交付決定をするものとする。

4 補助金の交付決定通知書の発送

要綱第8条に規定する交付決定の通知は、交付決定の日から起算して7日以内に発送するものとする。

ただし、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項第3号に規定する日(12月29日から翌年1月3日まで)は、交付決定通知書発送までの期間に含まないものとする。

5 実績報告書の提出

要綱第11条に規定する30日以内の起算日は、事業を実施した日とする。

また、申請期限の末日が、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項の各号に規定する日にあたるときは、同条例第2条の規定を準用する。

6 書類の保存期間

書類の保存期間は次のように定める。

(1) 補助金交付申請書・・・・・・・・申請のあった翌年度から起算して5年間

(2) 補助金交付決定通知書・・・・・・申請のあった翌年度から起算して5年間

(3) 実績報告書・・・・・・・・・・・申請のあった翌年度から起算して5年間

(4) 補助金交付確定通知書・・・・・・申請のあった翌年度から起算して5年間

(5) 補助金申請受付台帳・・・・・・・翌年度から起算して10年間

7 附則

この運用基準は、平成19年4月1日から適用する。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 目的

この運用基準は、「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)第15条の規定により、青少年スポーツ振興補助金交付に関し必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

2 補助金の交付申請書の受付及び受理

要綱第7条に規定する申請の受付は、交付を受けようとする年度の4月1日から6月30日までとし、6月30日を申請の受理日とする。

申請の受理は、生涯学習・スポーツ課の窓口において受理するものとする。

申請者のやむを得ない事情により市の業務時間内に申請が困難と認めるときは、生涯学習・スポーツ課への郵送による申請を受理するものとする。

なお、郵送による申請書の受理日は、生涯学習・スポーツ課に申請書が到着した日とする。ただし、申請の内容に不備等があり、申請書の内容を修正したときは、修正が完了した日をもって受理日とする。

3 補助金の交付決定の審査及び審査期間

要綱第8条に規定する審査は、生涯学習・スポーツ課職員が行うものとする。

同条の「速やかに補助金の交付を決定し」とは、申請を受理した翌日から起算して30日以内に審査を終了し、交付決定をするものとする。

4 補助金の交付決定通知書の発送

要綱第8条に規定する交付決定の通知は、交付決定の日から起算して7日以内に発送するものとする。

ただし、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項第3号に規定する日(12月29日から翌年1月3日まで)は、交付決定通知書発送までの期間に含まないものとする。

5 実績報告書の提出

要綱第11条に規定する30日以内の起算日は、事業を実施した日とする。

また、申請期限の末日が、「朝霞市の休日を定める条例」第1条第1項の各号に規定する日にあたるときは、同条例第2条の規定を準用する。

6 書類の保存期間

書類の保存期間は次のように定める。

(1) 補助金交付申請書・・・・・・・・申請のあった翌年度から起算して5年間

(2) 補助金交付決定通知書・・・・・・申請のあった翌年度から起算して5年間

(3) 実績報告書・・・・・・・・・・・申請のあった翌年度から起算して5年間

(4) 補助金交付確定通知書・・・・・・申請のあった翌年度から起算して5年間

(5) 補助金申請受付台帳・・・・・・・翌年度から起算して10年間

7 附則

この運用基準は、平成19年4月1日から適用する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)