朝霞市庁内用封筒広告掲載募集要項
平成19年10月31日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は令和7年3月24日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
1 掲載種類
長形3号封筒(庁内用定型大封筒)
2 掲載規格
1区画縦4.5センチメートル×横10センチメートル
3 掲載位置
封筒の裏面の4区画のうち1応募に対して1区画(別紙参照)です。ただし、2区画以上の掲載について希望を受け付けます。
4 掲載期間
封筒の使用が終了するまでです。
5 掲載料
1区画につき30,000円です。なお、1回の契約枚数は30,000枚です。
6 掲載制限
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業の宣伝に係るもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種の宣伝に係るもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6) 美観風致を害するおそれのあるもの
(7) 個人名が記載されているもの(ただし、個人名が商店等の名称に使用されている場合を除く。)
(8) あたかも市、国、及び他の地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(9) 土地・建物の個別物件又は個別商品・サービスの説明・売買紹介に係るもの
(10) その他、広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの
7 掲載責任
広告の内容及び広告の内容に起因して生じた損害の責任は、広告主に帰属するものとします。
8 申込方法
朝霞市有料広告掲出要綱(以下「要綱」という。)第5条に規定する朝霞市有料広告掲出申込書に広告の原稿案を添えて、申込期間内に申し込んでください。なお、1度提出された原稿案は、朝霞市に帰属するものとします。
9 掲載決定
広告掲載の可否を決定した結果は、要綱第6条第2項に規定する朝霞市有料広告掲出決定通知書により申込者に通知します。なお、申込みが募集区画数を超えた場合は、要綱第3条の優先順位により決定し、同一の優先順位の場合は、原則として抽選で決定します。
10 掲載の優先順位
次の表のとおりとします。
| 第1順位 | 公共的性格のある私企業・団体等で市内に事業所等を有するもの | 電力会社、ガス供給会社、鉄道会社、バス会社、水道関連事業所、通信関連会社、放送関連事業、金融機関、第3セクター、医療機関、社会福祉民間事業者、NPO団体等 |
| 第2順位 | 第1順位に掲げるもの以外の私企業・団体等で市内に事業所等を有するもの | デパート、スーパーマーケット、小売店・商店会、スポーツ施設、ホテル、展覧会・演劇・コンサート・美術展・その他催し等の案内、私立学校、人材募集関係、葬儀社、自営業者の仕事紹介、書道教室の生徒募集、会社案内、有料行事案内、通信販売会社等 |
| 第3順位 | その他掲載の要件を満たすもの |
11 納付方法
掲載決定後、特別な理由がないかぎり市長の指定する期日までに、一括前納してください。なお、広告の作成経費その他掲載に係る一切の費用は、広告主の負担となります。
12 料金の還付
一度納入された掲載料金は、特別な理由がないかぎり原則として返金されません。
13 掲載の取消
指定された期日までに納付がない場合は、決定を取り消すことになります。
※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
連絡先 朝霞市役所総務部人権庶務課人権庶務係
048―463―1738(直通)
条文の見出し
条文
本文 1 掲載種類
長形3号封筒(庁内用定型大封筒)
2 掲載規格
1区画縦4.5センチメートル×横10センチメートル
3 掲載位置
封筒の裏面の4区画のうち1応募に対して1区画(別紙参照)です。ただし、2区画以上の掲載について希望を受け付けます。
4 掲載期間
封筒の使用が終了するまでです。
5 掲載料
1区画につき30,000円です。なお、1回の契約枚数は30,000枚です。
6 掲載制限
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業の宣伝に係るもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種の宣伝に係るもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6) 美観風致を害するおそれのあるもの
(7) 個人名が記載されているもの(ただし、個人名が商店等の名称に使用されている場合を除く。)
(8) あたかも市、国、及び他の地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(9) 土地・建物の個別物件又は個別商品・サービスの説明・売買紹介に係るもの
(10) その他、広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの
7 掲載責任
広告の内容及び広告の内容に起因して生じた損害の責任は、広告主に帰属するものとします。
8 申込方法
朝霞市有料広告掲出要綱(以下「要綱」という。)第5条に規定する朝霞市有料広告掲出申込書に広告の原稿案を添えて、申込期間内に申し込んでください。なお、1度提出された原稿案は、朝霞市に帰属するものとします。
9 掲載決定
広告掲載の可否を決定した結果は、要綱第6条第2項に規定する朝霞市有料広告掲出決定通知書により申込者に通知します。なお、申込みが募集区画数を超えた場合は、要綱第3条の優先順位により決定し、同一の優先順位の場合は、原則として抽選で決定します。
10 掲載の優先順位
次の表のとおりとします。
| 第1順位 | 公共的性格のある私企業・団体等で市内に事業所等を有するもの | 電力会社、ガス供給会社、鉄道会社、バス会社、水道関連事業所、通信関連会社、放送関連事業、金融機関、第3セクター、医療機関、社会福祉民間事業者、NPO団体等 |
| 第2順位 | 第1順位に掲げるもの以外の私企業・団体等で市内に事業所等を有するもの | デパート、スーパーマーケット、小売店・商店会、スポーツ施設、ホテル、展覧会・演劇・コンサート・美術展・その他催し等の案内、私立学校、人材募集関係、葬儀社、自営業者の仕事紹介、書道教室の生徒募集、会社案内、有料行事案内、通信販売会社等 |
| 第3順位 | その他掲載の要件を満たすもの |
11 納付方法
掲載決定後、特別な理由がないかぎり市長の指定する期日までに、一括前納してください。なお、広告の作成経費その他掲載に係る一切の費用は、広告主の負担となります。
12 料金の還付
一度納入された掲載料金は、特別な理由がないかぎり原則として返金されません。
13 掲載の取消
指定された期日までに納付がない場合は、決定を取り消すことになります。
※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
連絡先 朝霞市役所総務部人権庶務課人権庶務係
048―463―1738(直通)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市庁内用封筒広告掲載募集要項」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)