朝霞市障害者プラン推進委員会条例
平成25年1月15日に定められた朝霞市の条例です(条例第14号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市障害者プラン推進委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市障害者プラン推進委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき、障害者に関する施策について必要な調査及び審議を行うため、朝霞市障害者プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 障害者プラン及び障害福祉計画の策定及び変更に関すること。
(2) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。
(3) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関の相互の連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員26人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 障害者団体の代表者
(2) 社会福祉関係団体の代表者
(3) 知識経験を有する者
(4) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、5年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年条例第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者プラン推進委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)