朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち10番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第10条(入所承諾(決定)及び入所保留)
条文
前条第2項の面談及び同条第3項の体験保育の結果に基づき、保育所に入所決定した場合又は児童が在籍する保育所等に年齢の制限がある場合であって、3歳児クラスから当該施設の朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年朝霞市条例第34号)第7条の連携施設である保育所に入所するときは、保育所入所承諾(決定)通知書(様式第12号)により、保育所を除く保育所等に入所決定した場合は、保育所等入所決定通知書(様式第12号の2)により、保育所等の入所を入所保留とした場合は、保育所等入所保留通知書(様式第12号の3)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)