朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち15番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第15条(転所)
条文
保育所等に入所した後、他の保育所等への転所を希望する場合、保護者は保育所等利用調整申請書(転所)(様式第16号)を提出しなければならない。
2 転所の申請期間、利用調整等は、第6条から第8条まで、第9条第2項及び第3項並びに第10条の規定を準用する。
3 転所の利用調整申請があった場合は、保育所等利用調整結果通知書(利用内定)又は保育所等利用調整結果通知書(転所保留)(様式第17号)により通知するものとする。ただし、保護者の転所希望月の翌月以降の入所月が対象となる利用調整について、転所保留の通知は省略することができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)