朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち11番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第11条(広域入所)
条文
市外の保育所等への利用調整申請については、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、これを委託することができる。この場合において、委託の開始は、委託先の市区町村の利用調整基準等によるものとし、委託の終期は、委託先の市区町村の利用調整基準等による期日、一の年度の末日又は子ども・子育て支援法第21条の教育・保育給付認定の有効期間の満了日のうち、最も早い日までとする。
(1) 市外の保育所等への入所を希望する合理的理由が認められる場合
(2) 市外の保育所等に入所中の児童が本市に転入した場合で、引き続き当該保育所等の継続した利用が必要であると認められる場合
2 第6条第1項の規定にかかわらず、他市区町村から保育の利用の委託があった場合は、本市の児童の保育の利用を著しく妨げることがなく、かつ、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、これを受託することができる。
(1) 本市内の保育所等への入所を希望する合理的理由が認められる場合(公設保育園の入所を希望する場合にあっては、保護者の勤務地が本市にある場合に限る。)
(2) 本市から転出する者が既に本市内の保育所等を利用しており、かつ、転出後も当該保育所等の継続した利用が必要であると認められる場合
3 前項の規定による受託の期間は、各月の1日から一の年度の末日までの範囲内で決定し、年度を越えて引き続き同一の保育所等を利用する場合には、他市区町村からの再度の委託を要するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、広域入所に当たって必要な事項は、別に定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)