朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち7番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第7条(利用調整)
条文
利用調整は、前条に規定する申請を対象に行う。
2 利用調整は、毎年4月から翌年2月までの入所を対象に、対象月ごとに1回(4月の入所を対象とした利用調整は、1次及び2次の2回)実施する。ただし、市長が必要と認めた場合、利用調整を行うことができる。
3 利用調整は、別表第1から別表第5までに掲げる基準により行い、別表第1から別表第5までに掲げる指数の合計が高いものから利用を決定する。ただし、指数の合計が同じ場合、次の各号順により決定する。
(1) 別表第3に掲げる指数の高いもの
(2) 別表第1に掲げる指数の合計が高いもの
(3) 別表第2に掲げる指数の高いもの
(4) 別表第4に掲げる指数の高いもの
(5) 保護者、世帯及び生計を一にする祖父母等の入所希望前年度市町村民税所得割課税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額。ただし、前々年度の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。以下同じ。)は、当該日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した者の例により算定した所得割の額)の合計額の少ないもの
(6) 世帯を一にする者のうち、最も市内における居住期間(市外に転出したことがある者については、直近で市外に転入した日を起算日として算定した居住期間)が長いものの当該居住期間が長いもの
4 前2項にかかわらず、知的障害児、身体障害児等に係る保育については別に定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)