朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち18番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第18条(退所等)
条文
第5条に規定する期間以前に保育所等を退所する場合は、保護者は、保育所等退所届兼退所報告書(様式第19号)を退所する日前に提出するものとする。
2 本市から転出することにより、本市内の保育所等を退所する場合であって、当該保育所等への継続した利用を希望するときは、保護者は、保育所等退所届兼退所報告書を市外に転出する日の属する月の末日までに提出の上、速やかに転出先の市区町村において継続した利用のための手続を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)