朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち19番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第19条(保育の利用解除)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。
(1) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定を取り消したとき。
(2) 前条の規定により保護者から保育所等退所届兼退所報告書の提出があったとき。
(3) 保護者が偽りその他不正な手段により保育の利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除した場合は、保育利用解除通知書(様式第20号)により保護者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)