朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち6番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第6条(申請)
条文
保育所等の利用調整申請ができる者は、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に該当し、又は該当する見込みのある小学校就学前子どもの保護者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住している者
(2) 保育所等の入所希望日までに市内に転入することが確実な者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 利用調整申請期間は、入所希望月の3月前の21日から入所を希望する月の2月前の20日(当該20日が閉庁日の場合は前開庁日)までとする。ただし、4月1日若しくは2月1日に入所を希望する場合又は市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 利用調整申請は、入所希望月の属する年度の2月入所の利用調整まで有効とする。
4 利用調整申請は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用(調整)申請書(様式第1号)及び入所に関する確認票(様式第2号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する書類を添付して行うものとする。
(1) 保護者が労働に従事し、又は従事する予定のある場合 市長が別に定める様式。ただし、自営の場合においては、当該様式及び個人事業の開業・廃業等届出書の写し、確定申告書の写し等
(2) 保育士資格を有する父又は母が、市内の保育所等又は朝霞市指定家庭保育室で保育従事者として勤務し、又は勤務することが内定しており、かつ、1年以上勤務することを誓約している場合 保育士継続勤務誓約書(様式第3号)
(3) 保護者が妊娠又は出産の場合 母子健康手帳の写し。ただし、妊娠に係る体調不良等により児童の保育が困難な場合においては、当該体調不良等に係る診断書等及び母子健康手帳の写し
(4) 保護者が疾病又は障害がある場合 診断書(様式第4号)又は身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し若しくは療育手帳の写し
(5) 保護者が病人等の介護又は看護をしている場合 介護・看護状況申告書(様式第5号)及び被介護者の診断書、身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、療育手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し
(6) 保護者が学校(職業訓練を含む。)に通学している場合又は通学予定の場合 在学証明書又は入学許可書の写し、授業時間割等
(7) 保護者が求職活動中(起業準備を含む。)の場合 求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書(様式第6号)
(8) 保護者が地震、風水害等の被害に遭い、その復旧に当たっている場合 り災証明書
(9) 保護者及び入所希望児童が入所希望月の初日に朝霞市への転入が確実な場合 転入誓約書(様式第7号)
(10) 入所希望児童が法第59条の2第1項に規定する施設(以下「認可外保育施設」という。)及び幼稚園(特定教育・保育施設を除く。)(以下「認可外保育施設等」という。)に在籍している場合 保育室等在園証明書(様式第8号)
(11) 保護者が、震災、ドメスティック・バイオレンス、長期入院その他の特別の事情により住民票の住所地以外の居所で現に生活している場合 居所登録届出書(様式第8号の2)
5 前項各号に定めるもののほか、市長は、必要な書類を求めることができる。
6 第4項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類に不備及び不足がないとき又は申請に係る書類の不備若しくは不足が解消されたときには保育所等利用調整申請内容通知書(様式第8号の3)により、申請に係る書類の不備又は不足を解消するため必要書類の提出又は説明を求めたにもかかわらず正当な理由なく保護者がそれに応じなかったときには保育所等利用調整不能通知書(様式第8号の4)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)