朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち9番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第9条(利用調整結果)
条文
利用調整結果は、入所希望月の前月の10日までに保育所等利用調整結果通知書(利用内定)(様式第10号)又は保育所等利用調整結果通知書(利用保留)(様式第11号)により通知するものとする。ただし、保護者の入所希望月の翌月以降の入所月が対象となる利用調整について、利用保留の通知は省略することができる。
2 前項に規定する利用内定を受けた児童は、利用内定された施設が指定する期日に面談を受けなければならない。
3 前項の面談の結果、利用内定された施設が必要と判断した場合には、利用内定を受けた児童は、利用内定された施設が指定する期日に保育園での生活を体験(以下「体験保育」という。)するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)