朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち5番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第5条(保育の実施期間)
条文
保育の実施期間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第21条の教育・保育給付認定の有効期間とする。ただし、同法第27条第1項の特定教育・保育施設及び同法第43条第2項の特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)のうち保育の実施を希望するもの(以下「保育所等」という。)に年齢の制限があるときは、当該保育所等の定める期間とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)