朝霞市の規則「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(平成26年11月5日規則第35号) 全20条のうち17番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則 第17条(利用調整結果の取消し)
条文
市長は、申請内容が事実と相違すると認めた場合、第9条第2項の面談及び同条第3項の体験保育を入所日までに受けなかった場合又は同条第2項の面談及び同条第3項の体験保育の結果、保育所等を利用させることが著しく困難であると認められる場合は、利用調整結果を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、保育所等利用調整取消通知書(様式第18号の2)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び法附則第73条第1項に規定する保育の実施及び利用調整を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)