朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち1番目

朝霞市公共物管理条例 第1条(趣旨)

条文

この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公共物管理条例の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(禁止行為)
  4. 第4条(許可)
  5. 第5条(許可の期間)
  6. 第6条(地位の承継)
  7. 第7条(権利の譲渡)
  8. 第8条(工事の承認)
  9. 第9条(工事の検査)
  10. 第10条(許可の取消し等)
  11. 第11条(許可の失効)
  12. 第12条(原状回復)
  13. 第13条(費用負担の義務)
  14. 第14条(使用料)
  15. 第15条(使用料の還付)
  16. 第16条(損害賠償)
  17. 第17条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)