朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち3番目
朝霞市公共物管理条例 第3条(禁止行為)
条文
何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 公共物に石、土砂、竹木、廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の維持管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)