朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち14番目
朝霞市公共物管理条例 第14条(使用料)
条文
許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料については、朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)第3条から第6条までの規定を準用する。
3 公共物を養魚場又は釣堀の用に供する場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
| 単位 | 額 |
| 1アールにつき1年 | 310円 |
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)