朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち4番目
朝霞市公共物管理条例 第4条(許可)
条文
公共物について次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物その他の施設を新築し、増築し、改築し、又は除却すること。
(2) 公共物の敷地を使用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は公共物の敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可(以下「許可」という。)については、公共物の維持管理に必要な条件を付することができる。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)