朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち13番目
朝霞市公共物管理条例 第13条(費用負担の義務)
条文
この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、許可を受けた者の負担とする。ただし、第10条第4号又は第5号に掲げる事由により許可を取り消されたときその他市長が認めたときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)