朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち6番目
朝霞市公共物管理条例 第6条(地位の承継)
条文
許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)