朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち15番目
朝霞市公共物管理条例 第15条(使用料の還付)
条文
許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の使用料は、還付しない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 許可を受けた者の都合によりその使用を停止し、又は廃止したとき。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)